2024.05.24
NEWS
社会保険・雇用保険におけるマイナンバーの取り扱いについて
入社時に社会保険・雇用保険取得の手続きのため「マイナバー」の提出を求めたのですが、出してくれない従業員がいる場合
対応:従業員にマイナバーを強制することはできません。現状はマイナンバーを記載しなくても手続きは可能ですので、臨機応変に対応しましょう。
原則:従業員に強制はできませんが、企業側は従業員のマイナンバーを収集することが義務付けられています。提出を拒否された場合は経緯を記録し証明出来る様にするのが賢明です。
社会保険の場合:基礎年金番号で届けることが可能ですが、住所の記載が必要です。家族を健康保険の扶養に入れる場合は続柄を証明する住民票又は戸籍謄本の添付が必要になります。
雇用保険の場合:マイナンバーの記載が無いと受付できない場合は「本人の事由によりマイナンバー届出不可」と記載することで手続きを進めることができます。
今後の動向:健康保険法施行規則が改正され運用の見直しが求められます。
手続きにお困りの際は、専門家の社会保険労務士にご相談ください。
ご連絡は、ひまわり社会保険労務士法人にお気軽にどうぞ。