2024.06.05
NEWS
会社役員の雇用保険加入について
問題:従業員が取締役に就任した場合、雇用保険には加入したままで良いのか
答え:会社の役員は原則として雇用保険に加入はできません。ただし、一定の要件を満たせば、例外的に雇用保険の加入が認められます。
基本要件:1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあること。
役員が雇用保険加入の要件:代表取締役・監査役ではないこと。業務執行権を有せず、通常の労働者と同様の労働条件で労務し賃金をうけていること。また、賃金と役員報酬を両方受ける場合は賃金が役員報酬を上回っていること。また役員報酬改定時等に給与(賃金)を上回ると資格を喪失します。
注意点:兼務役員として雇用保険に加入する場合は勤怠管理を実施して出勤簿を作成する必要があります。
詳細は、お気軽にひまわり社会保険労務士法人までお問合せください。