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2024.06.12

NEWS

助成金の不正受給時のペナルティについて

不正受給が発覚すると以下のペナルティが科せられます

・支給前の場合は不支給
・請求金の支払
・事業主名の公表
・申請に関与した代理人の公表
・不支給決定日または支給決定取り消し日から5年間の助成金支給停止     など

特に重大または悪質と認める場合は、事業主名等及び関与した代理人情報が公表されます。

助成金を申請した事業主は申請種類を、支給決定日の翌日から5年間保存が必要です。
各種書類保存していなかった場合も、ペナルティが発生する場合があります。

助成金は支給要件を満たし申請すれば必ず受給できますが、故意でなくても結果として虚偽の申請をすればペナルティが科せられます。

申請について不明なことがあれば、専門家に相談し不正支給にならないように気をつけましょう。

ご相談は、ひまわり社会保険労務士法人にお気軽にご連絡ください。
助成金申請の実績豊富な社会保険労務士が担当いたします。

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