2024.06.19
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求人票と異なる労働条件での採用についての留意点
求人票に記載した内容と異なる労働 条件を求職者に提案する場合、労働条件の変更が必要な理由を含めて丁寧に説明すべきです。
職業安定法 施行規則改正により、募集時や職業紹介時に行う明示事項として、従事すべき業務の変更の範囲や、就業場所の変更の範囲、有期労働契約を 更新する場合の基準に関する事項も追加されましたので注意が必要です。
求人票に記 載した内容と異なる労働条件を求職者に提案する場合、労働条件の変更が必要な理由を含めて丁寧に説明すべきです。
求人広告 等での説明と異なる労働条件であることを求職者が知ったのが入社後1年余を経た後の段階に至って求人票と異なる労働条件を伝えると損害賠償請求のリスクが高まりますので注意が必要です。