2024.07.19
NEWS
労働基準法 時間外手当が必要なケース
1日8時時間、1週40時間のいずれかを超えたら時間外手当を支払う必要があります。
(週の労働日は日曜日から起算します)
◆1日7時間、週6日間勤務した場合➡2時間分の時間外手当が必要です。

◆1日7時間、週6日間勤務し、残業と早退がある場合➡次の場合は1時間分の時間外手当が必要です。

◆間違えやすい 振替休日と代休について
・振替休日=法定休日を他の勤務日とあらかじめ交換して労働をさせ、事前事後に休日を与えた場合
➡交換したわけですから休日労働にはなりません(休日手当不要)
・代休=勤務日の振替(交換)を行わずに法定休日に労働させ、事後に代休を与えた場合
➡休日労働になります。(休日手当必要)
〇法定休日は週1日ですから、週休2日制のいずれか1日(土曜日など)や祝祭日に勤務させても休日手当を支払う必要はありません。
〇振替休日により休日を翌週に振り替えた場合は、1週間の労働時間数が40時間を超えることになるので、40時間を超えた部分について時間外手当を支払う必要があります。(基礎時給×0.25×40H超過数)
ご不明点等がございましたら何なりとご連絡ください。
ひまわり社会保険労務士法人