2024.07.26
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労働基準法 時間外割増賃金の計算における労働時間の端数処理について
例えば、総労働時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるという端数処理(切り捨て)は改めるべきで端数処理をしないで支払うべきと考えます。
これを支払わないことになると、労基法119条 1号により、6ヵ月以下の懲役または30万円以 下の罰金という刑罰に処せられる可能性があります。また、割増賃金を支払わないと訴訟において裁判所から付加金の支払いを命じられる可能性もあります(労基法114条)。
なお、貴社の運用に端数処理が賃金規程に定められていたとしてもこの結論は変わりません。
ご不明点等がございましたら何なりとご連絡ください。
ひまわり社会保険労務士法人