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2024.07.26

NEWS

時間外労働を集計する起算日の統一について

労働基準法36条では、休日労働を含まない時間外労働の上限は、
原則として月45時間・年 360時間、
臨時的な特別の事情がある場合に限っ て、時間外労働については年720時間以内,
時間外労働および休日労働については月100時間 未満。
2~6ヵ月平均80時間以内と定められています。

36協定の起算日が1日になってい る場合、1日から月末まで の時間外労働の合計時間が時間外労働の上限規制を超えていなければ違反にはなりません。
なお、賃金計算が前月21日から当月20日までの場合、時間外労働の合計時間が超えていても、あくまで賃金計算のために集計しているものであるため、時間外労働の上限規制 とは無関係であり違反にはなりません。

2通りの労働時間を管理・集計するのは事務的な負担がかか りますし、ミスが発生する可能性も生じます。当初の36協定から変更することは原則認められていませんが起算日の統一を目的とし労働基準監督署で問題なく起算日を変更した36協定が受理されたこともあるた め、一度相談されてもよいかもしれません。

ご不明点等がございましたら何なりとご連絡ください。
ひまわり社会保険労務士法人

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