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2024.07.30

NEWS

退職届の提出時期と懲戒処分について

社員か ら、2週間後に退職したい旨の連絡が電話 であった場合、もし就業規則において、「正社員が自己都合退職を希望する場合は、退職日の1ヵ月前までに退職届を提出すること」と定めていても拒否することは難しいとされています。

民法上、正社員 (期間の定めのない 労働契約)の場合、労働者はいつでも 解約の申入れをすることができ、解約の申 入れから2週間の経過によりその効力が発生するとなっています。
意思表示は口頭でも可能ですが、念のために、その旨のメールを本人宛に送付し記録に残しておくことをお勧めします。
また、会社が労働者からの退職の意思表示を撤回されたくない場合は「承諾通知書」を出しておくことも考えられます。

懲戒処分との関係
社員に重大な非違行為が発覚した場合、懲戒解雇等の重い懲戒処分が科されることを逃れたいため、その社員から退職届が提出される場合が あります。会社としては迅速に調査を 行い、退職の意思表示の効力が発生する前であ る2週間以内に、懲戒処分を本人に通知するこ とが重要となります。



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