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2024.08.02

COLUMN

休憩時間の分割と多様なニーズに応える柔軟性について

ある会社様が午前・午後に15分ずつの休憩時間を設け、昼食のための休憩時間を30分 と 設定しています。最近、一部の従業員の方から、 昼食のための休憩時間は1時間にすべきと いう意見が出ており、どのように対応すべ きでしょうか。と問い合わせがありました。

労働基準法上は休憩時間を一括して付与することまで求められておらず 合計で1時間の休憩時間が確保されていれば問題はありません。ただし、従業員からの要望は無下にせず、選択肢を示して対応するなど、企業には多様な働き方を受け入れる柔軟性が求められます。

◎労働基準法では3パターンにまとめ ることができます。
①6時間以内の労働時間の場合は休憩時間なしでよい。
②6時間を超えて8時間以 内の労働時間の場合は最低45分の休時間が必要。
③8時間を超える労働時間の場合は最低1時間の休憩時間が必要。

◎選択肢を提示し従業員に選ばせる方法
①現状通りの休憩時間とする。
②午前・午後の15分ずつの休憩時間を撤廃し昼食の 休憩時間を1時間とする。
③午前・午後の15分 ずつの休息時間を存続させ、昼食の休憩時間を 1時間とする代わりに始業時刻を30分早める、 または終業時刻を30分遅くする。

但し、休憩時間の一斉付与を適用除外とするために労使協定 の締結が必要となりますし、また就業規則や労働条件通知書の変更も必要です。
企業にとっては事務手続が増えることになりますが、現代の 企業には多様な働き方を求める従業員のニーズ を受け入れる柔軟性が求められているとも考えられます。

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