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2024.08.02

COLUMN

欠勤控除額の算定方法を就業規則に定める必要性

ある会社様から、労働者が自己都合により欠勤した場合に、欠勤分を賃金から控除しようと考えているが 欠勤額についてはどのように算出すればよ いかと問い合わせがありました。

欠勤控除として控除する額の算定方法については、労基法上特に定めがありません。
そのため、様々な算定方法が考えられます。
①労基則19条の計算方法に準ずる方法
 (平均所定労働時間数で徐した額とする)
②労基則19条の計算式における除数を、平均所定労働時間数ではなく
 当該月の所定労働時間数とする方法
③欠勤1日につき月給額の30分の1の額とする 方法
④欠勤1日につき月給額を当該月の実日数で除した額とする方法

欠勤控除として控除する額の算定方法は契約書や就業規則上明示していなくとも、認められるところですが、未払賃金を請求される際、多くの場面で問題として取り上げられています。


よって、労働者が使用者の賃金計算 に疑念を抱くきっかけとなりやすいところですので、あらかじめ欠勤控除として控除する額の 算定方法について就業規則に明示することで、 労働契約の内容として明確化することが重要で あり、必要と考えます。

就業規則の制定、雇用契約書等について、ご不明点等がございましたら何なりとご相談ください。
ひまわり社会保険労務士法人

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