2024.08.07
COLUMN
徒弟制度での修行としての業務酷使すると労働基準法違反の可能性もあります
料理人や手工業の職人など、現在も徒弟制度が取り入れられている業界があり、その修行期間中 には時に厳しい労働環境におかれることもあります。労働基準法違反となるケースがあります。
労働基準法第69 条(徒弟の弊害排除)について
1.使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何 を問わず、技能の習得を目的とする者であること を理由として、労働者を酷使してはならない。
2.使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事さ せてはならない。
(注:第69条は訓示規定であり、この規定に違反しても 罰則の定めなどは設けられていません。)
労働基準法違反になる場合とは
1.作業の範を超えた雑務をさせた場合には、その状況によっては「家事その他技能の習得に関係のない作業」に該当するものとして、労働基準法第69条に違反する場合もある。
2.恒常的に労働時間が長 い、休日が少ないなどの労働環境にあれば、規定に違反する可能性があります。
3.最低賃金を下回る給与しか支払っていない場合には、最低賃金法に違反することにもなります。
労働基準法違反に適用されない場合とは
1.自発的に行われる自主訓練などは 修行に該当するものと考えられますが、労働と修行 とを線引きするのはむずかしく、使用者側では判断 できない場合も多くあります。
技能者の養成 のために、都道府県知事が認定した職業訓練を受ける労働者には、3年を超える期間を定めた労働契約を締結することができるなどの職業訓練に関する特例を適用することとしています。労働者の技能教育として徒弟制度を取り入れている場合には、こ うした労働基準法の趣旨を踏まえて、労働法違反に ならないように気をつけましょう。
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ひまわり社会保険労務士法人