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2024.08.08

COLUMN

辞職の意思表示について

2カ月後の日付を指定して辞職の意思表示をしてきた社員に対して確認すると、1ヵ月後は今やっ ている仕事のキリがよいタイミングで、そ の後の1ヵ月は有休を消化するからというものでした。
このような2ヵ月も先の辞職は認められ るのでしょうか。

民法627条1項により 、突然の契約終了による使用者の不測の損害を回避するという観点から、2週間を 超える日付を定めて辞職をすることは認められるものと考えます。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、いつでも解約の 申入れをすることができます。雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過す ることによって終了すると定めており、2 週間の予告期間を置けば、労働者は何らの理由 も必要なく、労働契約を終了させることができます。

よって、2週間を超える 日付を定めて辞職をすることは反するものではないため、認められるものと考えます。したがって、2ヵ月先の日 付を指定した辞職の意思表示は有効であると考えます。

ご不明点等がございましたら何なりとご連絡ください。
ひまわり社会保険労務士法人


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