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2024.08.28

COLUMN

シフト制パートタイマーの雇用保険加入要件について

週の所定労働時間にばらつきがある場合は、どのように雇用保険の加入を判断すればよいでしょうか?
シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間 を算定し判断します。

◆雇用保険の被保険者となる条件について
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込ま れる者であること
 ・雇用期間が31日以上(又は、期間の定めがない雇用)である場合
 ・雇用契約に更新規定があり、31日未満での 雇止めの明示がない場合
  又は、更新規定はないが31日以上雇用 された実績がある場合
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(3) 昼間学生でないこと ただし、以下の場合は被保険者となる。
 ・卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、引き続き勤務する予定の場合
 ・休学中の者、又は社会人大学生など他の労働者と同様に勤務し得ると認められる場合

◆週の所定労働時間が定まっていない 場合の平均の算出方法について
・1年を52週に換算する
 1週20時間(加入要件最低時間)×1年(52 週)=1,040時間
・年間の加入要件最低時間÷12ヵ月=1ヵ月の所定労働時間
 1,040時間÷12ヵ月=86.6時間
 ➡よって、所定労働時間が月87時間以上であれ ば雇用保険に加入することとなります。

◆注意点
・「1週間の所定労働時間」とは、就業規則, 雇用契約書等により、通常の週に勤務すべきとされている時間のことをいいます。
・なお、今国会で、雇用保険の加入対象を週の 所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者 にも拡大することを盛り込んだ改正雇用保険法 が成立しています。
 本改正項目は令和10年10月 施行とされています。

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