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2024.11.24

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有給休暇の事前申請の義務(就業規則について)

質問:取得予定日の当日や前日に会社に対し連絡を行い、有給休暇の取得を申請する従業員の申請を、会社は認めなければ ならないでしょうか。
従業員の有給休暇の取得申請について、 上記について2週間前までに申請を義務付けることができるのでしょうか。

回答:有給休暇の申請期限を、就業規則で合理的な範囲内で定めることは認められると考えられます。
しかし、申請期限の具体的な設定については、会社の業務内容を考慮して、その期限設定を判断することとな ります。
実務上は3日前から長くとも1週間前程度の事前申請を義務付ける規定を設けることが多いです。
他方、急な体調不良等については、例外的に、事前申請期限を経過した有給休暇の取得申請を認める場合もあるため、「原則」としての事前申請期限の設定が相当です。

①有給休暇の事前申請義務の設定
有給休暇の取得時間については、労働者の請求する時季に与えなければならないとする一方で、請求された時季に有給休暇を与えることが 事業の正常な運営を妨げる場合においては、他 の時季に与えることができると労働基準法に定められています。
よって、使用者が検討することのできる時間的余裕 を与える必要があるため、労働者の有給休暇の 申請について事前に申請すべきことを義務付けることが許されると考 えられています。
有給休暇の取得申請を取得予定日の「前々日」の勤務終了までとする就業規則の定めは、労働基準に違反 するものではなく有効であると判断しています。

②具体的な期限の設定
事前申請に係る期限は、使用者である会社の 業務内容や規模等を総合的に判断する こととなります。
ただ、有給休暇の取得予定日の「1ヵ月前まで」に申請を必要とする旨の就業規則の定めは、労働基準の労働者の権利を不当に制限するものとして違法ないし無効とされるおそれがあります。
実務上は、3日前から長くとも1週間前程度の事前申請を義務付けている例が多く、事前申請の規定を検討する必要があります。
また、急な体調不良等のために、事前申請期限を過ぎたとしても、例外的に有給休暇の取得申請を認めることが合理的であることもあり得ますので、就業規則の具体的な定め方としては「従業員が、有給休暇を取得するときは、 原則として1週間前までに所属長を経由して会社の承認を得ること」などとすることが相当です。


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