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2025.04.10

NEWS

就職困難者を雇い入れた事業主を助成 特定求職者雇用開発助成金

就職困難者をハローワークなどの紹介により、雇い入れる事業主に対して一定額が助成されます。ハローワークなどが本助成金の対象労働者として事業主に職業を紹介し、事業主も本助成金の対象労働者を雇用することを承知していることが必要です。

【支給対象事業主】
支給対象となる労働者を、職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる事業主が対象です。(求人サイトを利用した雇入れや直接募集による雇入れなどは助成対象となりません。)

【支給対象となる労働者】
母子家庭の母等/父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者)/高年齢者(60歳以上の者)/身体障害者/知的障害者/重度障害者/精神害者など(満年齢が「65歳未満」の方のみ 対象です。)

【支給要件】
ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合のみ、対象となります。

【支給額】
採用する労働者の種類ごとに合計助成額がそれ ぞれ違います。括弧内は大企業への支給額です。
①母子家庭の母等/高年齢者(60歳以上)など
合計助成額:60万円(50万円) 短時間40万円(30万円)
②身体・知的障害者
合計助成額:120万円(50万円) 短時間:80万円(30万円)
③重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
合計助成額:240万円(100万円) 短時間:80万円(30万円)

【おわりに】
就職困難者の採用を検討されている場合、ハローワークなどへ当助成金の利用も含めて相談してみるとよいでしょう。対象労働者を雇い入れた 事業主に対して、管轄労働局より制度周知文が送付されますので、支給要件を確認し、不明点などがあれば、ひまわり社会保険労務士法人にご相談ください。
代行申請も承ります。

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