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2025.04.30

NEWS

出張などでの移動時間は 労働時間に含まれるのでしょうか?

質問:出張をしている従業員から、出張先への移動時間は労働時間として計算され、賃金が発生するのではないのかという質問を受けました。
実際には、移動しているだけの時間であって労働は行なっていませんが、移動時間も労働時間になるのでしょうか?

回答:移動時間は、実際に業務を行なっている時間ではありませんが、たとえ契約上では移動時間を労働時間に含めないと定めていたとしても、「移動時間=労働時間」となり、使用者の賃金支払い義務が発生します。

◆出張の移動時間も賃金の対象? 労働時間の定義とは
労働基準法では労働時間を、「使用者による指揮命令下に置かれている時間」と定義しています。
使用者の明示または黙示の指示によって業務に従事する時間、または参加などが強制されている時問とされています。そのため、契約上は移動時間を労働時間に含めないと定めていたとしても、指揮命令下の場合には、従業員は会社に対して移動時間分の賃金を請求することができます。

◆従業員の移動時間が 労働時間に含まれるケースとは
所定労働時間内の移動時間は、会社から何か連絡があれば対応することを強いられている状態ですので、労働時間に含まれるといえます。所定労働時間外であっても、移動中に会社からの指示で業務が発生する場合には労働時間にあたると考えられます。また、通勤は所定労働時間外の行動であり、通勤時間をどのように使うかは労働者の自由とされていますので、労働時間にはあたりませんが、指示があれば動けるように待機している場合には、労働時間にあたる場合があります。

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