2025.07.25
NEWS
令和7年度 教育訓練給付金のご案内
この制度は、労働者が離職することなく、教育訓練が受けれるように自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活を保障するため、失業給付に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度です。
過去5年以上、かつ、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入している労働者が対象です。
雇用保険に加入していた期間によって所定給付日数が変わりますが、5年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日間の給付が受けられます。
休暇期間は、30日以上で無給扱いです。
今まで雇用保険にかけ続けた労働者で、ここでリスキリングで1か月以上の教育訓練を受けたいときは、チャンスとなります。
就業規則等の整備が必要ですので詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人 までご連絡願います。
