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2025.07.28

NEWS

旅費規程を定めることのメリットについて

ここ最近、旅費規程の作成の依頼が多いです。

旅費規程を定めるメリットを挙げると結構多くあります。
もし作成してない会社には、検討の余地が大いにあることがわかります。

主なメリットとして経費削減、節税、不正受給の防止、従業員の公平感の向上、経理担当者の負担軽減です。
これらのメリットは、企業と従業員双方に利益をもたらします。

◎この中でも一番直接のメリットと感じるのは、節税です。
出張旅費を実費で負担した場合は、給与所得ではないのが明らかなので非課税となります。
ただし、出張手当は、通常必要と認められる範囲を超える場合には、超えた金額について課税されます。
そこで、どこまでが非課税なのかは、所得税法基本通達9-3を参照すると以下の通りです。
①その支給額が、役員及び社員の全てを通じて適正なバランスが保たれた基準によって計算されているか。
②その支給額が、同業他社、同規模の他の会社と比較して相当と認められるか。
以上の判断基準となります。

非常に繊細で微妙な判断となりますが、定めることで、公平性、透明性、不正の予防から社員の満足度が上がることは間違いないと思います。

ご相談は、ひまわり社会保険労務士法人にお気軽にお問い合わせください。
旅費規程など就業規則の制定業務も承ります。

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