2025.11.27
NEWS
「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が令和7年10月より新しくなりました。
企業の皆様へ
令和7年10月施行「育児・介護休業法改正」と「両立支援等助成金」で、貴社の持続的な成長をサポートします!
令和7年10月、育児・介護休業法が改正され、柔軟な働き方の推進が義務化されました。
これは単に法改正ではなく、従業員の定着と生産性向上、そして企業価値向上に繋がる大きなチャンスです。
当法人(ひまわり社会保険労務士法人)では、この重要な法改正への対応から、最大で数百万円にも助成となる助成金活用まで、貴社を強力にサポートいたします。
1.【法改正のポイント】
今すぐ準備を!貴社に求められる新たな義務とは?
令和7年10月より、事業主の皆様には以下の対応が義務付けられております。
・3歳~小学校就学前の子どもを養育する従業員への「柔軟な働き方制度」の提供義務
フレックスタイム制、臨時出勤、テレワーク、養育両立支援休暇、短時間勤務制度など、5つの選択肢から2つ以上を導入し、従業員が選択できるようにする必要があります。
・3歳未満の子を養育する従業員への「個別周知・意志確認」義務の強化
子どもが3歳になるまでの適切な時期に、導入した制度の詳しい内容を個別に伝え、利用の心構えを確認することが義務付けられます。
・妊娠・出産時と子が3歳になる前の「個別に意向聴取・配慮」義務
従業員本人または配偶者の妊娠・出産時、子供が3歳になるまで、仕事と育児の両立に関する考え方を個別に聞き取り、自分の状況に応じて配慮する義務が生じます。
これらの対応は、従業員の関与を高め、優秀な人材の確保・確保に努めます。
ただし、制度設計や周知・確認プロセスには専門的な知識が求められます。
2.【助成金のポイント】
制度導入で最大25万円、さらに加算も!
法改正への対応は、国の助成金を活用することで、企業の負担を大幅に軽減できます。
新設!「柔軟な働き方選択制度等支援コース」
育児を行う従業員のために、柔軟な働き方制度を導入し、実際に利用者がいた場合に助成されます。
3つ以上の認証導入・利用で: 20万円
4つ以上の認証導入・利用で: 25万円
追加項目も充実!
・育児介護休業法をかえて厚い「子の看護等休暇制度」の整備:30万円加算
・中学校修了中学校までの子を育てる従業員も利用可能とした場合:20万円加算
・育児休業取得状況などの情報公開:2万円加算
その他、関連助成金もございます!
「育休中等業務代替支援コース」
・育休取得者や短時間勤務者の業務を代替する従業員への手当、または代替要員の新規雇用・派遣にかかる費用を助成します。
「出生時支援コース」
・男性従業員の育児休業取得率向上への取り組みを支援します。
【当法人にお任せください!】
複雑な法改正の理解、最適な制度、そして助成金の申請手続きは、社会保険労務士の専門分野です。
当法人(ひまわり社会保険労務士法人)は、貴社の状況に合わせた最適なサポートを提供し、法改正へのスムーズな対応と助成金の最大化を支援します。
・法改正内容のわかりやすい解説と具体的な対応策のご提案
・貴社に最適な柔軟な働き方認証の設計・導入支援
・従業員への周知・今後確認プロセスの構築支援
・両立支援等助成金(各種コース)の申請代行と書類作成サポート
・従業員が安心して働ける職場環境整備のアドバイス
この機会に、貴社の働き方改革を推進し、企業と従業員双方にとってメリットのある未来を展望できないでしょうか?
まずは無料相談をご利用ください!
ご不明な点やご不安なことがございましたら、実績豊富な「ひまわり社会保険労務士法人」へお気軽にお問い合わせください。
貴社の状況を詳しく見て、最適なプランをご提案させていただきます。
