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2025.12.09

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固定残業制度の導入を検討していますが 残業時間を80時間に設定できますか?

質問:今回求人を出すにあたって、給与額を少しでも高く見せて多くの応募者を募りたいと考えています。
給与40万円、ただし固定残業代として80時間分を含むという表記にしたいのですが、固定残業時間に上限はあるのでしょうか?
また、このような表記をした場合でも求人広告として有効ですか。

結論:固定残業代制度の3つの要件を満たしていれば、固定残業時間そのものに上限はありません。そのため、80時間と表記していても、それ自体に法律上の問題はありません。
ただし、80時間の時間外労働を実際に前提としているのであれば、無効もしくは法令違反になる可能性が高いといえます。

◆固定残業制度が有効となるために守るべき3つの要件とは
 固定残業代制度の有効要件は以下の3点です。
①基本給と固定残業代を明確に区分し、対象時間数・計算方法も特定していること。
たとえば、給与明細に「基本給25万円」「固定残業代5万円 (30時間分)」と分けて記載する。
②時間外労働の対価として支払われること。たとえば「時間外勤務手当」として明記されており、残業代として支払われていることが明確。
③実残業代が固定額を超えた場合は差額を支払うこと。たとえば、 固定残業代は30時間分だが実際に40時間残業した場合には、超過分の残業代を追加支給すること。

◆固定残業制度の上限時間はないが36協定による上限時間はある
 36協定により定められる時間外労働は、原則 として「1カ月45時間」を超えることは認められていません。
特別条項付き36協定締結により、例外的に認められる場合がありますが、無限に認められるわけではなく限度があります。
したがっ て、固定残業時間80時間という表記は、実際に毎月80時間の時間外労働を予定・容認していると解されれば、36協定の限度時間を超えることになり違法になるおそれがありますが、実際にはそのような長時間残業を想定していないのであれば、法的に有効になる可能性が高いといえます。

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