サイトロゴ

SUBSIDY 助成金及び補助金申請代行

当事務所の強みは、何といっても提案力と強力なブレーンです。
経営者のやりたいことを実現させるための情報をお届けして実現のためのサポートをいたします。

令和2年4月8日から遡って拡充されます。(雇用調整助成金)

昨日の厚生労働省のHPで雇用調整助成金の最新情報が掲載されました。これによると主な拡充は以下の2点です。

①休業手当の支給率を60%以上の場合は、60%超の部分の助成率と100%にすること。
②都道府県の要請により休業に協力した場合で100%の休業手当を支払った場合は、100%の助成率とすること。

上記の措置は、令和2年4月8日に遡及して適用されるとのことです。さらに令和2年5月上旬頃に詳細が発表されます。

小規模企業向けの今後の雇用調整助成金の増額

昨日の日経新聞の情報ですと下記の事業所を対象に、休業手当を60%以上支給した場合は休業手当の全額を国が補償することになるとのことです。これにより下記の対象事業所は、100%の休業手当を支給すると自社の持ち出しがなくなるため、大半が100%の休業手当の支給となる見込みです。
いつから施行されるかは記事には書いてありませんが、近々、施行されると思います。
また、1日当たり8,330円の助成額の上限も1万円超を念頭に上げる予定だそうです。

対象事業所は、以下の通りです。

商業・サービスで従業員が5人以下、製造業で20人以下などが該当し全国で300万社、従業員数は1000万人を超えるとみられる。

新型コロナウィルスによる雇用調整助成金の拡充について

雇用調整助成金について

今回は、コロナで影響を受けた際の雇用調整助成金についてお伝えします。雇用調整助成金の説明の前に労働基準法で定めたルールを理解してほしいです。
それは、労働基準法第26条の休業手当です。休業手当というのは、経営者側の都合で仕事がなく、社員を休ませた場合に平均賃金の6割を補償しなければならず、その手当のことをいいます。
今回の新型コロナによる影響による仕事がなくなる場合、この手当の対象になります。そして、もし、この休業手当すら支払えなくなる場合は、会社を辞めてもらわなければならず、すなわち解雇となります。
まずは、休業手当を支払って、雇用を維持させるのか、会社を辞めてもらうのかの判断があり、雇用を維持させる方向に行くのであれば、この休業手当を社員に支払なればならないわけです。

この休業手当を支払った後に国から補助が受けられるのが、雇用調整助成金です。
この助成金は、コロナの影響により月の生産指標(主に売上のこと)が前年同月対比で5%以上低下している場合、会社に対して支給されるものです。この助成金は以前からありましたが、今回は特例としてかなりの拡充がされています。

その拡充の中で一番大きいのは、補助率の拡大です。今までは、休業手当の5分の4でしたが、雇用を維持する条件で10分の9となりました。すなわち平均給与額×0.6=休業手当 休業手当×0.9=国の補助額となります。これにより、会社は、休業手当の10分の1を実質的に負担すれば、雇用が維持できることになります。
次に大きい拡充は、雇用調整助成金の対象者が、パートやアルバイトの非正規社員も対象になったことです。
今までは、雇用保険に加入していた正社員のみでした。

最後の主な拡充は、手続きの簡素化です。
今までは、社員に休業してもらう前に労働局に休業計画書を提出して認定をしてもらわなければならなかったのが、休業したあとに計画を出してもよくなりました。ただし、この措置は、今年の4月1日から6月30日までの時限措置です。

申請のポイント

申請に必要な書類の中に賃金台帳出勤簿があります。この2つは、とても重要です。
この2つさえしっかりできていれば申請は、可能です。社員が働いているのか休業しているのかの実態は、この2つのみで証明します。あとは、国が用意した書式に規定の項目を書いて提出するだけです。

最後に、この雇用調整助成金は、非常にマニュアルを見ても申請が難しく感じる方もおられるかと思います。ただし、1回目の申請さえ終われば、2回目以降は流れ作業でとても容易に進みます。ですので、簡単にあきらめないでください。
今後、窓口である「あいち雇用助成室」か混雑し相当な待ち時間も予想されます。しかし、リーマンショックのときもそうでしたが、窓口を増やしたり、審査を後回したりとの措置は取られます。書類の完璧を求めるよりも、とりあえず、不備を承知で書類を提出しておくのが得策だと思います。後から、労働局から訂正依頼がこれば対応すればいいだけです。
取り急ぎ、代表取締役の印鑑と過去の休業を証明するために出勤簿と賃金台帳をもっていってあいち雇用助成室へ相談に行くのが、いいかと思います。
以上、お役に立てれば幸いです。

新型コロナウィルス対策で時間外労働等改善助成金の特例が出ました。

新型コロナウィルス対策で時間外労働等改善助成金のテレワークコース、職場意識改善コースの特例ができました。
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、テレワークの導入や特別休暇の規定整備は急務であることがあります。
そこで、令和2年2月17日以降に行った取組については、交付決定前にあっても、特例として助成の対象となります。
詳細については、これから出てくるそうです。

新型コロナウィルス関連の助成制度について

新型コロナウィルス対策で国が助成しているのは主な2つの制度をご案内します。

一つ目は、雇用調整助成金の特例です。
労働基準法では、会社都合で仕事を休んでもらった場合平均賃金の60%を保証しないといけません。
その3分の2を国が補てんする制度です。ただし、この特例を受けられるのは、日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高の10%以上ある事業主が対象です。
例として添付ファイルに詳しく載っていますのでご確認願います。この特例が受けられなくても、景気の変動等で影響を受ける場合は、受給できる可能性がありますのであいち雇用助成金に相談してみてください。

二つ目は、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援です。
小学校等が臨時休校になり年次有給休暇とは別途、有給を取得させた事業主が助成の対象になります。

従業員の健康管理について

従業員の健康管理を怠る事は、会社にとっても様々なリスクを伴います。
体調不良による作業中ミスや効率の低下、突然の入院ともなれば人材不足や業務に穴が開いてしまったりします。体調や健康の管理を会社としてしっかり行っていく事が大切です。年に一度の健康診断だけで、十分な健康管理と言えるでしょうか?生活リズムや食生活を指摘されても、改善できる人はなかなかいません。自覚症状だ出た時には、すでに手遅れなんて事にもなりかねません。そうならないためにも、定期的に法廷の健康診断以外にも専門的な検診を受けてもらい、1人1人に健康管理について意識してもらう事が大切です。
自分の身体の事を知り、医者から正しい指導を受けて体調管理をする。そんな環境を会社で作っていくのです。
健康づくり制度を導入して下記のいずれかの検診を受けさせた会社には助成金も支給されます。

・胃がん検診
・子宮がん検診

・肺がん検診
・乳がん検診

・大腸がん検診
・歯周疾患検診

・骨粗鬆症検診
・腰痛健康検診

会社内の健康管理を見直し、健康な会社経営をしていきましょう。

男性労働者の育児休業について

今日、求人難と言われております。いったい就職活動中の人は、どのような会社を優先的に就職先として選ぶのでしょうか。
例えば、給与額や勤務地など、さまざまな条件検討しますが、中でも、ここ最近、重視されているのが、「休日」に関する事項です。「お金」より「時間」を大切にしたい人が増えてきているのは間違いのない事実ですね。そこで、男性労働者の育児休業を促進して、他社との違いをアピールしては、どうでしょうか。例えば、「子共の検討に立ち会いたい」「出産後の妻の通院に立ち会いたい」などの考えを持っいる男性労働者のために、育児休業を促進しましょう。
厚労省は20年度までに男性の育休取得率を13%にする目標を掲げており、制度整備を行い、実施する企業には助成金も給付しています。

平成30年度からの雇用・労働分野の助成金について

平成30年度からの雇用・労働分野の助成金のご案内の簡略版がでております。また、詳細版は出ておりませんが、大方の内容が判明しました。私の感想だと助成金のメニューや助成額が減っている気がします。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159988.pdf

平成30年度からの職場定着助成金の変更について

職場定着助成金(雇用管理制度助成コース)は、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合される予定です。
主な要件等の変更は、以下のとおりです。

1.制度導入助成が廃止されます。
2.認定された雇用管理制度整備計画に基づき、評価処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及び短時間正社員制度(保育事業のみ)を導入し、全ての対象となる通常の労働者に対して、当該各労働者に1つ以上の雇用管理制度を実施する事業主であること

細かな要件変更は、4月1日以降に情報が出る予定です。

平成30年4月1日からの人材開発支援助成金の改正について

来年度からキャリア形成支援制度導入コース、職業能力検定制度導入コースが廃止となります。
具体的に言うとセルフキャリアドッグ制度と技能検定合格報奨金制度、社内検定制度、業界検定制度が廃止となる予定です。また、教育訓練休暇等制度は、教育訓練休暇付与コースとして新設されるようです。
平成30年度の詳しい制度内容については、平成30年4月2日以降の厚生労働省のホームページに掲載予定です。

平成30年度以降のキャリアアップ助成金についての変更点について

4月1日からキャリアアップ助成金の制度が一部変更になります。
拡充点は、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数が15人から20人へ拡充されます。これは、拡充と聞こえはいいですが、中小企業には、あまり影響はないかと思います。最も大きな変更点としては、支給要件に正規雇用等への転換した際に転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金を比較して、5%以上増額していることという要件が追加されたことです。これまでは、賃金のアップを要件としてなかったことで比較的利用されやすい制度でしたが、来年度からは、実際に賃金アップが要件となることで正規社員への転換が慎重にならざるを得ないように思います。
その他、改正点がありますが、主なものとて挙げておきました。いずれにしても助成制度をうまく活用するコツは、いつまでもあると思い申請を後にするとチャンスを逃しますので早めに手を付けておくのがいいかと思います。

人材開発支援助成金について(訓練助成について)

この助成金は、主に制度助成と訓練助成の2本立てで成り立っています。ここでは、訓練助成について説明をします。この訓練助成の対象者は、正規社員です。ここで、非正規社員を対象にしたキャリアップ助成金とは違うことをまず押さえてください。

次に押さえてもらいたいポイントとしてOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行うか、OFF-JTのみの訓練を行うかです。
OFF-JT訓練のみを対象にすると比較的助成金を受けやすいですが、OJTを組み合わせると難易度が増します。
OJTというのは、仕事をしながら上司や先輩社員に訓練を行うことでOFF-JTというのは、仕事場を離れて行う訓練です。OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練ですと訓練対象者が45歳未満で訓練カリキュラムを大臣に認定する必要があったり、訓練対象者が45歳以上であったりします。このOJTを組み合わせた訓練の助成金を受ける場合は、事前にかなりの準備期間が必要な事を認識してください。

次にOFF-JTのみの訓練ですが、労働生産性訓練、採用5年以内かつ35歳未満の若年者向け訓練、熟練技能者の指導力強化や技能承継、海外関連業務の訓練の特定訓練とその他の訓練に分かれています。助成金の金額を考えるとできれば特定訓練に該当した方がいいですが、訓練対象者や訓練内容が絞られています。このように訓練助成では、御社の訓練すべき対象者、業種、カリキュラムの内容をできる限り明確に定めてそれに対してどんな助成金が使えるのかを調べると早道かと思います。

職場定着助成金について

この職場定着助成金のいうものは、2つの助成金の制度で成り立っています。
1つ目は、制度を導入したら助成されるもので評価処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度の4つからなり各コース10万円で合計40万円助成されます。
2つ目は、目標達成助成金でこの各制度導入してみて実際に離職率が下がる、つまり職場に社員が定着したらご褒美として60万円国から支給されるものです。この助成金は、正規社員つまり雇用期間の定めのない、フルタイム職員が対象になっています。
一方、非正規社員である有期雇用契約の社員及び正規社員より労働時間の短い社員は、キャリアアップ助成金が対象となります。この助成金の特徴としては、比較的他の人材育成系の助成金に比べて添付書類が少なく受けやすいですが、目標達成助成金を得るためには、最短で1年半ぐらいはかかるため長期的な視野で取り組む必要があります。次の記事で各コースについてお伝えしたいと思います。

育児休業に関する助成金について

育児休業に関する助成金についてお伝えしたいと思います。
会社の社員でお子さんを産む前に産前産後及び育児休暇後に会社に復帰したいとの希望がありました。しかし、話があったのが産前の休業に入る直前だったため、プラン作成のための面談や業務の引き継ぎが間に合わず、助成金の申請を断念することとなりました。
もし、育休復帰プランを作成して、その復帰プランに基づき業務の引き継ぎを実施、3か月の育児休業をしたら28万5千円、それに基づき職場復帰を果たしさらに6カ月継続勤務したら同じく28万5千円を助成金でもらえるはずでした。この助成金は、両立支援助成金の育児休業等支援コースというものです。社会保険労務士は、このようなことにならないように早めにご相談いただくようお願いします。また、育児休業に関する制度は、複雑で役所の窓口も内容により違うため専門家である社会保険労務士に制度の構築から助成金の申請を一括して依頼してください。

キャリアアップ助成金(人材育成コース)について

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者が、企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して包括的に助成(正規雇用への転換、人材育成、処遇改善など)する制度です。
その中で、人材育成コースの一般事業主訓練(OFF‐JT)を行った場合の助成額について説明します。

OFF-JTでの職業訓練を行った場合の助成額は、下記の賃金助成と経費助成の合計額です。

◎賃金助成・・・1人1時間当たり800円
◎経費助成・・・1人あたり20万円が上限

※経費助成で対象となるOFF-JTの経費とは・事業主以外の者が企画し主催する事業所外訓練は、受講に際して必要な入学料、受講料、教科書代などです。

事業主が企画し主催する企業内訓練は、

①外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外)
②施設・設備の借上料
③訓練に必要な教科書などの購入又は作成費(支給対象コースのみで使用するもの)

助成対象となる訓練は、1コース当たりの訓練時間数が20時間以上であり実施期間の制限はありません。また、職業訓練計画で、いつ、どこで、どのような訓練を何人の労働者に受けさせるかを愛知労働局に提出して承認を受ける必要があります。

有期実習型訓練(「ジョブカード」を活用しOFF-JT+OJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を行った場合に助成する場合のOJT分の助成額は、1人1時間当たり700円となります。

※1年度1事業所当たりの支給限度額は、500万円です。

キャリアアップ助成金(健康管理コース)

人を育てる(育成)で活かす助成金です。
その職業でのキャリアが乏し非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など)の社内でキャリアアップ等を促進するためOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行う際に助成されます。
OJTでも助成されるで有益な助成金ですが、訓練日誌の書き方等に気を付ける必要があります。
また、最低でも1割は、OFF-JTを行わなければなりません。専門的な職業で上司や先輩に付っきり行う職場であれば、該当しやすいかと思いますので、お気軽にご相談ください。

キャリアアップ助成金(健康管理コース)

有期労働者等を対象とする「法定外の健康診断精度」を規定し、述べ4人以上実施した場合に助成します。
対象となる労働者は、期間の定めのない労働契約により使用される者及び期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年以上である者及び1年以上引き続き使用されている者です。助成額は、1事業所当たり40万円で1事業所当たり1回のみです。

キャリアアップ助成金(処遇改善コース)

すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成します。
対象となる労働者は、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であることです。賃金テーブルとは、有期契約労働者等の基本給について、その金額を算出する際の基礎となる単価(時給、日給または月給)を金額ごとに整理した一覧表をいいます。この一覧表は、すべての労働者に実際に支給されるものに限ります。助成額については、1人当たり1万円で1年度1事業年度当たり100人までとなります。
なお、「職務評価」の手法を活用の場合は、1事業所当たり10万円上乗せします。

キャリアアップ助成金(短時間労働者の週所定労働時間延長コース)

週所定労働時間25時間未満の有期労働者等の週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成します。
対象となる労働者は、

①週所定労働時間25時間未満の有期労働者等として雇用後、6か月以上経過している労働者であること。
②週所定労働時間を30時間以上に延長した時点から起算して、過去6か月以上経過している労働者あること。
③週所定労働時間を30時間以上延長した後に社会保険となっていること。

助成額は、1人当たり10万円で短時間正社員コースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人までです。

キャリアアップ助成金(短時間正社員コース)

この制度は、短時間正社員制度を規定し ①雇用する労働者を短時間正社員に転換、または ②短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成します。
短時間正社員とは、所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇を図られた働き方で、次のどちらにも該当する労働者をいいます。

①期間の定めのない労働契約を締結していること。
②時間当たりの基本給、賞与、退職金の算定方法などが同一事業所に雇用される同種のフルタイムの規型の労働者と同等であること。
③所定労働時間が次の(1)から(3)までのいずれかのコースに該当していること。

(1)

1日の所定労働時間を短縮するコース・・・
1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、 1日の所定労働時間を1時間以上短縮するコース

(2)

週または、月の所定労働時間を短縮コース・・・
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間1割以上短縮するコース

(3)

週または、月の所定労働日数を短縮するコース・・・
1週当たりの所定労働日数が5日以上 の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するコース

助成額は、1人当たり20万円で、短時間労働者の週所定老時間延長コースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人までとなります。

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)

キャリアアップ助成金のコースに正規雇用等転換コースがあります。このコースは、正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成します。
例えば、雇用期間が1年の有期雇用労働者が6カ月の勤務後に正規雇用への転換を希望し会社がある一定の基準の試験を行いその試験の結果、正規雇用に転換した場合が対象となります。

パターンとしては
①有期から正規への転換
②有期から無期への転換
③無期から正規への転換があります。

それぞれ助成額も①は1人当たり40万円、②は20万円、③は20万円となっております。
無期と正規の違いについては、無期への転換はあくまでも雇用契約期間が無期へ変更するのみで正規への転換は、退職金や福利厚生、待遇等が正規雇用者と同じ扱いになるという違いがあります。
また、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人当たり①10万円、②5万円、③5万円のを加算します。

非正規雇用労働者育成支援助成金について

有期労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成します。

【支給額】

1訓練コースにつき以下の額を支給します。

●OFF-JT分の支給額賃金助成
・・・1人1時間当たり800円経費助成
              
・・・1人当たり30万円を上限
●OJT分の支給額実施助成  
・・・1人1時間当たり700円

※1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。

【対象事業主】

健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており、キャリアアップ管理者を配置したうえで、キャリアアップ計画・職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主

※対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが含まれます。

【有期契約労働者等とは】

① 健康、環境、農林漁業等の分野の事業を行う事業主に雇用されている、または新たに雇用される労働者
② 次のアまたはイに当てはまる労働者
ア.有期契約労働者
イ.正規雇用の労働者以外の無期契約労働者(期間の定めのない労働契約を締結しているが、正社員待遇を受けていない労働者(注)賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格などについて、その事業所の就業規則などに基づく長期雇用を前提とした待遇 ※ア.イいずれも、短時間労働者及び派遣労働者を含む。

若者チャレンジ奨励金

30歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内の実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に、奨励金を支給します。

◎訓練奨励金:訓練実施期間中に訓練受講者1人1月あたり15万円
◎正社員訓練奨励金:訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人あたり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)若者チャレンジ訓練の対象となる者
◎過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用されたことがない者等であって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブカードの交付を受けた者
◎訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者等若者チャレンジン訓練の主な要件

①自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること。
②1ヶ月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上であること。
③訓練の実施期間が3か月以上2年以下であること。

中小企業定年引上げ等奨励金の廃止について(平成25年3月31日まで)

中小企業等定年引上げ等奨励金は、平成25年3月31日までに下記の取組を実施した事業主が対象となります。

【支給申請対象となる中小企業事業主】

平成25年3月31日までに、65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度などの導入を行った中小事業主が対象となります。

卒業後3年以内の既卒者を採用する際の奨励金について

【卒業後3年以内の既卒者を採用する際の奨励金について】

平成23年2月1日から今春卒業予定で就職が決まっていない学生を正規雇用する場合にも対象が拡大します。ただし、22年度限りの措置です。奨励金の内容は、以下の通りです。

①3ヶ月の有期雇用から期間の定めのない雇用に移行する場合は、有期雇用期間中は、1月10万円、無期になって3ヶ月後に50万円
②6ヶ月間育成しながら有期雇用で1月10万円そのうち3ヶ月間座学をすれば月5万円の補助、無期の雇用に転換して3ヶ月後に50万円
③正規雇用から6ヶ月後に100万円(1社1回に限ります。)

キャリア形成促進助成金の見直し内容(平成23年4月1日改正)

キャリア形成促進助成金の見直し内容(平成23年4月1日改正)
■訓練等支援給付金
①ジョブカード制度関係(対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練)現在の助成内容を見直し、次のとおり通常の労働者と対象短時間労働者に訓練を実施する場合に整理すること。

※イ 経費助成の限度額は1コースの訓練時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円
※ロ 実施助成の限度額は40万円8千円
②対象有期実習型訓練
イ 事業内職業能力開発計画に基づく訓練に対する助成措置に位置づけられることから、以下が必要となること。
(イ)事業内職業訓練開発計画及び年間職業能力開発計画の作成
(ロ)職業能力開発推進者の選任
ロ 派遣労働者に訓練を実施する場合の助成を廃止すること

実習型雇用支援事業の対象となる求職者の見直しについて

実習型雇用支援事業の対象の方が平成22年5月10日紹介分から
緊急人材育成支援事業による職業訓練を終了後、1ヶ月以上経過し(就職した方は除きます。)かつ、希望する職種に関する職務経験がない方となりました。
また、この対象者の重点化に伴い、求人についても実習型雇用専用求人としての受付となります。

※ 求人検索パソコンやハローワークインターネットサービスでの公開は行われません。
対象者の方へは、ハローワーク窓口での相談時やDM等で求人の案内を行います。

中小企業緊急雇用安定助成金の要件の緩和について

【現行の生産量要件】

・最近3ヶ月の生産量や売上高が、その直後3ヶ月または前年同期比で減少していること。
・前期決算等の経常利益が赤字であること。但し、生産量又は売上高が5%以上減少している場合は不要。

それに追加要件としての以下の緩和

・対象期間(休業開始予定日から1年間)の初日が、平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にある場合
・売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が全前年同期にくらべて10%以上減少し、直近の決算等の計上損益が赤字である中小企業についても利益可能

実習型雇用支援事業のご案内

【事業趣旨】

新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者について、これらの者を一定期間実習型雇用として受け入れ、実習等により企業人材のニーズに合った人材育成を図ること等を通じて、これらの方の常用労働者として早期再就職の実現を図るとともに、事業主の人材確保を促進することを目的として作られました。

支給対象となる
事業主
・ハローワークの紹介で雇入れたこと。
・対象者とのあいだで紹介以前に事前雇用予約がないこと。
・対象者を「職場体験型雇用支援事業」の職場体験において受け入れ たことのある事業主以外の事業主。
・雇用保険の適用事業主であること。
・事業主の都合により解雇をしたことがないこと。
・特定受給資格者となる退職者が、一定数でないこと。
・過去三年間に対象者を雇用したことがないこと。
・対象者を雇用していた事業主が関連事業主でないこと。
・前々年度より前のすべての保険年度において、労働保険料を納入していること。
・不正行為により、不正受給処置を受けたことがないこと。
・労働関係帳簿を整備・保管していること。
・未払い賃金がないこと。
・労働関係法令に基づき、適正な雇用管理をおこなっていること。
・労働条件が雇用条件と異なっていないこと。
支給額
・実習型施行雇用報奨金・実習型雇用助成金⇒月額10万円
・正規雇用報奨金⇒100万円
・教育訓練助成金⇒上限50万円

【注意事項】

ハローワークの裁量により条件を満たしていても助成金が支給されない場合もございます。

中小企業緊急雇用安定助成金のご案内

平成20年12月から当面の間の措置としてこの助成金ができました。

支給要件

01

経済上の理由で売上高又は
生産量等の減少

・売上高又は生産量等の指標が最近の3ヶ月の月平均値がその直前 の3ヶ月又は前年同期と比較して減少していること。
(ただし、生産量が5%以上減少している場合は除きます。)
・前期決算等の経常利益が赤字であること。

注意

下記以外の経済上の理由であること。
・例年繰り返される季節的変動によるもの
・事故や災害で施設又は設備が被害を受けたことによるもの
・法令違反によるもの

支給要件

02

対象被保険者による休業

・事業主が指定した1年以内に行われるものであること。
・所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働時間内に当事業所における対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われるものであること。等

支給要件

03

休業中に教育訓練を行う場合

・1年間内に所定労働日の所定労働時間内に全1日にわたり行われるものであること。
・通常行われる教育訓練でなく教育訓練実施日に通常支払われる賃金の額に0.6乗じて得た額以上であること。等

【支給額について】

・休業及び教育訓練の場合休業手当等の5分の4ですが、限度額が定めてあります。
また、教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、 6000円を加算します。

【支給限度日数について】

休業及び教育訓練を実施する場合、3年間で300万円(最初の1年間は 200日分)が限度です。

【注意事項】

ハローワークの裁量により条件を満たしていても助成金が支給されない場合もございます。

トライアル雇用について

トライアル雇用は、よく活用される助成金です。
この助成金を受ける主なメリット及び条件を以下にまとめましたのご覧ください。

【メリット】

・原則3ヶ月間試行的に雇うことができるため会社によって採用か不採用の判断を3ヶ月後にできる。
これにより労働基準法上の解雇予告あるいは、予告手当の問題がクリアされます。
・助成金として月に4万円で3ヶ月間で合計12万円受給できます。

【条件】

条件1.

誰でもこのトライアル雇用ができるわけではありません。
①45 歳以上65歳未満の中高年齢者、②35歳未満の若年者等、③母子家庭の母等、
④障害者、⑤65歳以上の高年齢者、⑥35歳以上40歳未満

条件2.

の若年者等などが対象となります。

条件3.

公共職業安定所等に求職を申込している方であり公共職業安定所長が認めた者をトライアル雇用すること。
求人側としては、トライアル求人を公共職業安定所に提出していること。

パートタイマー均等待遇推進助成金のご案内

ひまわり社会保険労務士法人では、
この助成金を積極的に推進しております。

なぜ、この助成金を推進しているかというと条件として
①雇用保険に入っている正社員がいること
②パートさんの2分の1以上が、雇用保険に入っていることと比較的該当しやすい
のと下記のメリットがあるからです。

メリット 01

あたり前ですが、助成金がもらえます。パートタイマーと正社員との格差をなくすために下記のメニューに応じて中小企業では、それぞれ助成金がもらえます。
ただし、と2は、重複してもらえませんのでご了承ください。

メニュー1、正社員と共通の評価・資格制度の導入

6ヶ月で25万円、もう6ヶ月で35万円

メリット 02

御社の就業規則と各種諸規定の見直し又は、新規導入を同時にできます。
例えば、前に作成してあるが、現状にあっていない会社、これから人が増えてちょうど就業規則をつくろうとしている会社にとっては、好都合な助成金です。

この助成金業務を受託していただいた場合の手順

1

現状の御社の就業規則等の整備状況をヒアリングさせていただき、見積もりを提出させていただきます。

2

受注となりましたら御社の現状の就業規則等諸規定を、パートさんとの均等待遇を元に改定あるいは、制度を新たに作成いたします。

3

打ち合わせの上、上記メニューに応じて各種規定を整備して、労働基準監督署に届け出ます。

4

最初の賃金締切日がきましたら助成金の申請します。

5

審査の上、助成金を受給します。

※見積りの額ですが、概ね内容に応じて着手金5万円から成功報酬は助成額の15%です。

助成金について

助成金の考え方

助成金とは、国から会社に対してある目的のためにある条件に当てはまり書類の作成及び役所へ申請し、国が支給してもいいという判断がくだれば、支給されます。
具体的な目的というと主に雇用の維持、育児・介護制度の浸透、創業や異業種進出による雇用の促進、就職の難しい人の雇用の安定、社員の能力開発や訓練 等の要件を満たした場合に支給されます。例えば、国の政策で失業率が高いときは、国としては、雇用を助長させたり、失業した方の職業能力を向上させる目的で助成金制度を構築しています。従いまして助成金制度は、景気に伴う雇用状況等の外的要因によって制度が年々変わるため注意が必要です。
また、助成金は、継続性的に受給できるものもありますが、基本的に一時金として得られます。従いまして受給を受ける会社としては、もらったら終わりでなく、もらう過程で会社として、しなければならないことが見えてきたり、どうしたら社員が安心して能力が発揮できて最終的に雇用の維持及び事業の発展が図ることができるがが明確なるメリットがあります。

助成金を受給するにあたって

国からお金をもらうということは、法定帳簿の作成義務、税務申告等社会的な義務を果たした上での話となり、申請過程で書類が作成していない、役所への説明義務を果たしていないとなれば、助成金を得ることはできません。あくまでも国のスタンスは、助成金を事業資金として利用するのでなく、国としての政策において間接的な効果を期待しているため協力できない事業所には、はっきり支給しないとしておりますのでご理解ください。
また、助成金は受給したら終わりでなく、申請に利用した書類を書類の内容に応じて保管しておかなければなりません。これは、後々受給後に行う調査が入った場合に利用されるため注意が必要です。

助成金には、どんなものがあるか

助成金は、主に目的に従い以下のものがあります。
①雇用の維持等
②再就職支援等
③不良債権処理の影響による離職者のための再就職支援等
④新たな雇い入れ等
⑤トライアル雇用
⑥創業
⑦能力開発等
⑧中小企業のための給付金
⑨短時間労働者の雇用管理改善等
⑩介護労働者の雇用管理改善等
⑪看護師の雇用管理
⑫育児・介護労働者の雇用管理改善等
⑬建設労働者の雇用改善等
⑭障害者の雇用の促進及び雇用の継続
⑮小規模事業主への保険の適当

(厚生労働省の雇用の安定のためより)等また、上記扱っている役所がの窓口がそれぞれ違いますので問い合わせる役所から調べる必要があります。

助成金を受給するための手順

1

上記の目的から会社で受給できそうなものをピックアップする。
まず、会社の全体を見て何が会社にとって必要かを明確にして、その必要なものが上記目的で埋め合わせることができないかをみてみます。例えば、ある社員が担当業務の役割を把握しておらず、職責を果たしていないと思うのであれば、職責を果たすにあたって能力が足りないや職務を理解してないことが考えられるために能力開発面で何か受給できないかを検討します。

2

目標が定まり受給できる要件に当てはなりそうだったら、具体的に役所や社会保険労務士に相談する。
助成金を受給するのは、かなりの手間と時間を要します。従いまして該当しそうだなと思ったら、すぐに管轄の役所(どこの役所が扱っているか不明な場合は、とりあえず公共職業安定所)や社会保険労務士に聞いたほうが早いでしょう。
助成金の中には、人を雇う前に出して認定を受けなければならない、今年度のみの時限制度であったりするのでお早めに聞いておいたほうが賢明ですね。