2025.10.17
NEWS
両親で育児休業を取得しましょう!
◆産後パパ育休(出生児育児休業)
〇育児休業とは別に、原則として出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割して休業することができます。
(出産された女性の場合、産後8週間は産後休業期間となるため、本制度は主に男性が対象となりますが、養子を養育しているなどの場合は女性であっても対象となります。)
〇労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することができます。
◆パパ・ママ育休プラス
〇両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
〇要件
①配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
〇1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ひまわり社会保険労務士法人
