時期
区分
手続
6月1日から7月10日
労働保険
概算・確定保険料申告書の提出及び労働保険料の納付(年度更新)
7月1日から7月10日
社会保険
算定基礎届の提出(定時決定)
夏季賞与支給時
社会保険
賞与支払届の提出
10月支払給与にて
社会保険
定時決定に伴う社会保険料控除額の変更
10月31日まで
労働保険
労働保険料の納付期限(第2期)
冬季賞与支給時
社会保険
賞与支払届の提出
翌年1月31日まで
労働保険
労働保険料の納付期限(第3期)

社会保険労務士は、主に社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署へ会社として必要な書類作成及び提出代行をいたします。
毎月、一定の顧問料をお支払いする顧問契約をしていただくことでこの作業を私たちが一括して処理いたします。
あん摩・マッサージの施術を受ける場合、一定の要件を満たせば健康保険が使えますが、要件を満たさないときは健康保険は使えませんので、全額自己負担となります。
雇用保険の手続で以下の書類を5月1日以降に提出する場合は、マイナンバーが必要となります。もし、マイナンバーがない場合は、添付の上、再提出が必要となります。
平成30年3月5日により以下の社会保険の届出様式が変更になりました。これは、個人番号の記入欄ができたことに伴う変更となります。
・資格取得届
・資格喪失届
・被扶養者異動届
・賞与支払届
・算定基礎届
・報酬月額変更届 等
用紙は、平成30年3月5日以降、日本年金機構のホームページにてダウンロード可能です。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html来年度の労働及び社会保険関係の手続一覧は以下の通りです。
時期
区分
手続
6月1日から7月10日
労働保険
概算・確定保険料申告書の提出及び労働保険料の納付(年度更新)
7月1日から7月10日
社会保険
算定基礎届の提出(定時決定)
夏季賞与支給時
社会保険
賞与支払届の提出
10月支払給与にて
社会保険
定時決定に伴う社会保険料控除額の変更
10月31日まで
労働保険
労働保険料の納付期限(第2期)
冬季賞与支給時
社会保険
賞与支払届の提出
翌年1月31日まで
労働保険
労働保険料の納付期限(第3期)
顧問契約とは、毎月一定の報酬をお支払いしていただき各種手続きの代行、相談を受けることができる契約です。
顧問契約報酬については、ご依頼の内容により金額が変わりますのでご相談願います。
一般的な顧問料の目安としては下記のようになります。
【社員人数】
5名以内 ・・・月額10,000円~20,000円
5名以上10名以内 ・・・月額15,000円~30,000円
※給与計算業務を含む場合は、別途見積もりとなります。
顧問契約以外でも業務の依頼に応じております。例えば、社員数が少ないので毎月の顧問料を出すことはできないが、会社又は社員に動きがあったときにご依頼していただくことも可能です。
その際の報酬については、ご相談となります。
助成金申請代行 着手金:10,000円~
成功報酬:助成額の15%~(要相談)就業規則作成 30,000円~