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PAYROLL 給与計算代行

社会保険料率や労働保険料率の変更、社会保険料の改定等日々変更になる制度への対応、残業代の計算を通じて働く社員の満足度を上げて職場への定着につなげます。

給与計算業務について

【給与計算や年末調整を委託するメリットについて】

法改正による保険料率改正から開放され無駄な作業しなくて済みます。

法改正により社会保険料率・雇用保険料率が度々変更されます。
どうしてもこの保険料改定作業が煩わしく、保険料改定を知らずに計算してしまうと後から差額を社員から徴収したり、会社あるいは、被保険者が必要以上に負担してしうことが考えられます。そのとき委託していただければ、この煩わしい作業から開放され、安心して保険料明細を社員にお渡しできます。

給与明細書や賃金台帳の作成作業から開放されます。

給与計算をする際に各社員の方へ給与明細書をお渡ししなければなりません。社員の方の人数が少ないときはまだいいのですが、多くなってくると手書きですと面倒になります。
また、年末の年末調整業務で年間の給与を集計する際に電卓で各社員の合計を算出しなければならず、非常に面倒です。さらに常に会社に備え付けておかなければならない法定三帳簿の一つである賃金台帳を記入保管しておかなけ ればなりません。そんなとき給与計算業務をお任せいただければ、この給与明細作成まで作業し給与明細書作成まで行います。また、いざ各役所の調査や労災・社会保険の給付・年末調整であわてなくてもいいように常に賃金台帳を提供・保管しておりますので安心していただけます。

給与計算業務の業務受注の流れについて

1

毎月の給与の締め日の翌日になりましたら給与計算を算出する際の各社員のデータをいただきます。
お伝えしていただくデータ例としては、労働日数、年次有給休暇を管理する場合は消化日数等、残業があった場合は残業時間、欠勤した場合で日割り控除する場合での欠勤日数、遅刻及び早退して控除する場合の時間数等があります。

2

ひまわり丸の内労務オフィスで保険料率や社会保険の保険料算出の基礎となる標準報酬月額に変更があった場合は、確認し上で上記データから給与を計算します。
なお、ひまわり丸の内労務オフィスでは、給与計算ソフトとして弥生給与の最新版を使用しております。

3

お客様に一度、こちらから給与計算した結果をお伝えし、修正がないかの確認をしていただきます。
確認していただいた上で給与明細書を作成してお渡しいたします。

※上記流れに基づき実際に給与の締め日の翌日から給与明細のお渡しまで各社員の人数、ご希望にもよりますが約1日~3日いただければと思います。なお、この作業は、給与を支払うための資金の準備、給与の確認や明細書のお渡し作業が伴うため基本的に給与の締め日の翌日は、作業させていただく段取りをひまわり丸の内労務オフィスでは取らせていただきスムーズな処理をお約束いたします。

割増賃金を算出しよう

ー割増賃金についてー

Q

法定休日に休日出勤をし、その日の労働時間が8時間を超えてしまった場合、深夜に及んだ場合の割増賃金の計算は、どうなるのでしょうか?

休日労働の場合は、1日の法定労働時間を超えても休日の割増賃金である3割5分増しを支払えばいい。しかし、深夜労働に関しては、重複して払う必要があり深夜の1割5分を足して合計6割となります。

A

Q

休日労働をさせた日に午後12時以降も働いた場合は、どうなるのでしょうか?
例:7月3日は、法定休日で9時から休日労働をさせたが、忙しく午前9時から日が変わり翌日7月4日の午前11時まで働いた場合の割増率を計算します。

7月3日9時から働いたとしたら午後10時までは、休日割増の3割5分増しで計算、午後10時から午後12時までは、休日と深夜割増が重複してかかるため6割となります。

A

7月4日午後12時から午前5時までは、深夜割増のみの2割5分増し、5時から途中休憩時間1時間を挟んで、午前9時までは割増無しの通常の賃金、午前9時から11時までは時間外労働の1割5分の割増賃金を支払う必要があります。

時間外残業の請求について

【時間外残業の請求】

最近、世間をにぎやかしているのは、時間外の残業代を請求されるケースです。
なかには、行政書士や弁護士が積極的に会社に対して未払い残業を取り立てることも多々あるようです。
会社としては、多く給与を支払っているからいいだろうとかいう理由でいると、思わぬ請求にあい支払わなければならないケースが増えていますので対策を打っていかなければなりませんね。
そこで対策とすれば、

①賃金規程で固定残業手当の名目で出しているものは、明確に何時間分の残業代を含むのか規程する必要があります。
② だらだら残業をさせない仕組みづくり(例えば、事前承認制の導入)や週ごとに上長による労働時間の適正を把握をしてたまった残業代を請求されないようにすることも重要です。

あと、会社として無駄な残業代を支払わせないように「職場意識改善助成金」をからめて取り組むこともお勧めします。
この助成金をおおまかに説明すると会社として労働時間の改善措置を話し合ったり、苦情処理の対応できる措置を整備したり、職場環境をよくしていく研修を実施したりして労働時間の短縮に努力すれば、約1年で50万円助成されるものです。
さらに所定労働時間を週1時間以上短縮したり、1ヶ月45時間超える時間外労働に係る割増賃金を50%以上、または、年間5日以上の有給休暇の計画的付与か、連続して14日以上の休暇を与えることで上乗せで50万円支給されるものです。
この助成金は、予算と期限がありますのでお早めに申請する必要があります。

業務受託の報酬について

①顧問契約について

顧問契約とは、毎月一定の報酬をお支払いしていただき各種手続きの代行、相談を受けることができる契約です。
顧問契約報酬については、ご依頼の内容により金額が変わりますのでご相談願います。
一般的な顧問料の目安としては下記のようになります。

【社員人数】
5名以内     ・・・月額10,000円~20,000円
5名以上10名以内 ・・・月額15,000円~30,000円
※給与計算業務を含む場合は、別途見積もりとなります。

②顧問契約メリット

  • 各種手続きをする時間の余裕がない方、どうすればいいかわからない方にとっては時間や労力の節約になるため事業に専念できます。
  • 人の採用、退職等に関して最適なアドバイスをさせていただきます。
  • 時と場合に応じて支給される各種給付金、助成金のもらい忘れを防ぐことができます。
  • 優秀な社員が定着できるようなアドバイスをさせていただきます。
  • その他、会社の動きに応じて各種専門家とチームを組んで御社の要望にお応えいたします。

③顧問以外の業務依頼

顧問契約以外でも業務の依頼に応じております。例えば、社員数が少ないので毎月の顧問料を出すことはできないが、会社又は社員に動きがあったときにご依頼していただくことも可能です。
その際の報酬については、ご相談となります。

助成金申請代行 着手金:10,000円~
成功報酬:助成額の15%~(要相談)就業規則作成 30,000円~