就業規則とはなんでしょう?
就業規則って何でしょうか?
就業規則をわかりやすく言えば、「使用者がつくった職場のきまり」のことです。
では、なぜ、作成する必要あるのでしょうか?私が思うに主な点はわかりやすく言えば下記の点があります。
①社内のルールを明確化することで社員が守るべき定めや正当な権利が明確になり、結果として安心して働くことができるようになる。
②会社としては、社員に守ってもらうべきルールが明確になることで社員に対する信賞必罰が安心して可能になる。
ルールが明確になることで社員からの要望や疑問を就業規則に則り説明が可能になる。
以上の2点が主なものと考えられます。要するに会社側と各社員どちらにとってもルールを定めるということは、有益なことです。
就業規則は、どんな会社でも定めなければならないのでしょうか?
労働基準法によると…
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁(労働基準監督署長)届け出る義務がある」とうたっています。
どうしても社員数が多くなれば、それだけ一人ひとりの労働に関する疑問や要望等に割くことができる労力・時間が少なくなることを考えれば当然と言えます。
では、常時10未満の労働する使用者はというと「作成するのが好ましい」として作成義務はありませんが、一応は好ましいとうたっています。
確かに社員が少ないうちは、使用者及び労働者の垣根が比較的少ないと感じるうちは、お互い顔を合わせて話をする機会が多いためにトラブルがなく、定める必要性に乏しい感があります。
しかし、いずれ社員数が増えていくことを想定して前もって作成しておけば、いざ、何か社員からの疑問があったときに慌てずに対処できるのではないでしょうか。
作成手続きについての流れを簡単に見ていきましょう。
労働者代表の意見を
聴くこと
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、労働組合の代表と、ない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴きます。
「意見を聴く」だけで同意や協議をする必要はありません。
行政官庁に届け出る
こと
上記の同意したことを記した意見書を持って所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
届け出ない場合に就業規則の効力について問われると判例では、有効だということですが、労働基準法上の作成義務がある事業所では、罰則の対象になってしまいますのでお気をつけください。
労働者に周知させる
こと
せっかく作成しても会社が持っていて誰も知らないのは、いけませんので誰でも見ることができるところに掲示したり、パソコンでファイルを共有したりする措置が必要です。
賃金規程及び各種諸規程について
就業規則で定めるには、内容が複雑で全て就業規則に盛り込むとボリュームが多くなり社員が見るときに手間がかかることがあります。その場合は、別途、賃金規程や各種諸規程を定めておくと便利です。
主なものに下記が挙げられ、この内容は各事業所で働く方によって内容が変わってきます。
・育児介護規程
・出張処理規程
・車両規程
・改善提案表彰規程
・慶弔災害見舞金支給規程 等
業務受託の報酬について
①顧問契約について
顧問契約とは、毎月一定の報酬をお支払いしていただき各種手続きの代行、相談を受けることができる契約です。
顧問契約報酬については、ご依頼の内容により金額が変わりますのでご相談願います。
一般的な顧問料の目安としては下記のようになります。
【社員人数】
5名以内 ・・・月額10,000円~20,000円
5名以上10名以内 ・・・月額15,000円~30,000円
※給与計算業務を含む場合は、別途見積もりとなります。
②顧問契約メリット
- 各種手続きをする時間の余裕がない方、どうすればいいかわからない方にとっては時間や労力の節約になるため事業に専念できます。
- 人の採用、退職等に関して最適なアドバイスをさせていただきます。
- 時と場合に応じて支給される各種給付金、助成金のもらい忘れを防ぐことができます。
- 優秀な社員が定着できるようなアドバイスをさせていただきます。
- その他、会社の動きに応じて各種専門家とチームを組んで御社の要望にお応えいたします。
③顧問以外の業務依頼
顧問契約以外でも業務の依頼に応じております。例えば、社員数が少ないので毎月の顧問料を出すことはできないが、会社又は社員に動きがあったときにご依頼していただくことも可能です。
その際の報酬については、ご相談となります。
助成金申請代行 着手金:10,000円~
成功報酬:助成額の15%~(要相談)就業規則作成 30,000円~