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2023.10.18

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2024年4月より労働条件の明示のルールが変更されます。

2024年4月より労働条件の明示のルールが変更されます。

主な変更点は、以下の通りです。すべての労働者に対しては、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に就業の場所・業務の変更の範囲を明示しなければならなくなりました。これは、具体的に言うと労働者がテレワークを行う場合、事業所外勤務場所として自宅やサテライトオフィスなど可能な場所を予め明示する必要があります。
また、有期雇用契約で働く場合は、契約の締結時及び契約更新のタイミングで更新の上限の有無とその内容を明示しなければならなくなりました。
更新の上限とは、有期労働契約の通算雇用期間又は更新回数の上限をいいます。
また、更新の上限を新設や短縮する場合は、その理由をあらかじめ新設や短縮する前のタイミングで説明しておかないといけなくなりました。
さらに、無期転換申込権が発生する有期労働契約更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨の明示と無期転換後の労働条件の明示をしないといけなくなります。
無期転換申込権は、労働契約が5年を超えて更新された場合、有期雇用労働者側からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールのことをいいます。
この改正のメインは、有期契約の雇用契約期間の上限又は更新回数の上限を明示しなければならないことですが、この改正により労働者側が上限の有無を予め確認できるようになるためトラブルを未然に防ぐ効果が期待できそうです。あとは、絵にかいた餅にならないように現場でしっかりと運用できることが重要かと思います。

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