2024.05.10
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不当解雇といわれないようにするためには
問題のある従業員を解雇にしたい気持ちは良く分かります。しかし、解雇は慎重に行う必要があります。法律により解雇できない場合や無効になる場合があり、労務トラブルになる可能性があります。
従業員を解雇するには、社会の常識に照らし合わせて正当な理由が必要となります。
有効な解雇の理由としては、会社の業務運営に重大な支障をきたしており、指導や配置転換などを行っても改善の見込みがない場合に解雇が可能となります。
解雇が適法と認められるためには厳しい要件があり、面談や懲戒処分の記録など証拠を揃えておくことも必要です。
また、就業規則にあらかじめ解雇事由を記載しておく必要があります。そして合理的な理由があっても30日前には解雇予告をする必要があります。
よって、従業員の解雇は不当解雇と判断されないように慎重に行わなければなりません。その分野に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
ご相談はお気軽にひまわり社会保険労務士法人までお問合せください。