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2025.04.21

NEWS

従業員の給与を減額したいが 会社から一方的に下げることはできるか?

◆問い合わせ:
勤務態度に問題のある従業員がおり、これまでに何度も注意しているのですが、一向に改善の兆しが見えません。懲罰として、その従業員の給与を引き下げようと考えています。 しかし、一方的に給与を減額することは可能でしょうか。また、どのような手続きを踏む べきでしょうか?

◆結論:
労働契約は「契約」ですから、双方の合意がなければ労働条件を変更することはできません。会社の判断で、自由に従業員の給与を下げることは、人事権の濫用になり無効になります。もし、裁判で負ければ、未払い賃金だけでなく労働基準法違反にもなります。しかし合意がなくても、減額することは可能です。

〇合意なしの給料の減額が、違法にならないケースとは?
 会社が一方的に給料を減額することはできませんが、会社と労働者が減額することおよびその額について合意した場合には給料を減額することができます。
 また、降格や配置転換を行い、それに伴って賃金の引下げを行う場合には、就業規則などにあらかじめ賃金の体系や基準を定めていれば減額できます。ほかには、就業規則などに懲戒処分として減給等が規定されており、懲戒処分を行うことに客観的な理由があれば減額が可能です。

〇人事権の適正な行使に基づく 、懲戒・減額処分とは?
 懲戒処分として降給するためには、懲戒処分の該当事由と懲戒処分の種類として降給があることを就業規則などに定めて周知しておく必要があります。
 また、降格、配置転換に基づく降給は、職能・職務、役割等級制度に伴う降格になるので、就業規則などに制度そのものの記載や明確な根拠がない場合は行えません。就業規則にそれらに関する規定があるかどうか確認してみてください。

就業規則の制定、改定など労働基準監督署への申請手続きに関して、ひまわり社会保険労務士法人にお気軽にお問い合わせください。
(常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則の作成・変更時に、管轄の労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法89条))

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