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2025.04.24

NEWS

賞与支給日前に退職した従業員にも 賞与を支給する必要はあるのか?

問題:すでに退職した従業員から、賞与の算定期間には在籍していたのだから、賞与を支給されないのはおかしいという連絡がありました。
たしかに、規程に定める算定期間には在籍していましたが、賞与支給日にはすでに退職していたので、支給義務はないと思うのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

回答:賞与は、労働基準法に義務づけられているものではありませんが、ルールを明確に定めておかな いとトラブルの原因になります。規程に『賞与 は支給日に在籍する人 (退職のために年次有給休暇を消化中の者を除く)に支給』などと定めていれば支給しなくても問題ありません。

〇会社側の裁量で決められる賞与ルールを明確にして運用をしましょう。
 一般的に賞与とは、毎月支給する給与とは異なり、支給基準、支給額、支給方法、支給日、支給対象者などを会社側の裁量により定めることができるものです。しかし、就業規則に賞与の支給要件が具体的に定められ制度化されている場合には、労働基準法上の賃金 (労働の対価)に該当しますので、定められたルールにのっとって支給しなければなりません。では、そのルールをどこまで具体的に定めるかについては、賞与は労働基準法で支給が義務づけられているものではないので、会社で自由にルールを決定できます。

〇賞与トラブルを避けるために賞与規程の見直しをしましょう。
 賞与支給の要件に「支給日に在籍している者」と定めている場合、支給日に在籍していない社員には賞与を支給しなくても問題はありません。しかし、退職に向け年次有給休暇を消化中の人は在籍中であり支給対象となります。ただし、労働の対価のほか、今後への期待の意味合いも含む賞与を、退職予定者に支給するのも考え物です。これを防ぐには「退職のための有給消化者を除く」など、不支給の条件などを就業規則に明確に定めておく方法があります。余計なトラブルを避けるためにも、賞与の規程を見直してみましょう。

トラブルのご相談も、特定社会保険労務士のひまわり社会保険労務士法人へご相談ください。

※特定社会保険労務士は、通常の社労士の業務に加えて、労働者と事業主のあいだで個別労働関係紛争が起きたときに、代理人としての対応業務を行うことが認められています。裁判によらない円満解決のために業務を担います。

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