2025.04.28
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「年収の壁」の支援強化の一環として 社会保険料負担軽減のための助成金について
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は、パートタイム労働者などの社会保険加入にあたり、保険料負担を軽減するため「社会保険適用促進手当」を支給したり、所定労働時間の延長や基本給などの増額を行なったりするなど、社会保険の加入を促進する取り組みを行う事業主を支援するため、2023年10月に新設されました。
(社会保険適用促進手当とは、社会保険加入促進のため、事業主が労働者の保険料負担を軽減する目的で支給するものです。)
本人負担分の保険料相当額を上限に、標準報酬月額,標準賞与額の算定において本手当を報酬から除くことができます。
新規適用の労働者につい て最大2年間この措置が適用となります。その際、「社会保険適用促進手当」の名称を使用することとされており、就業規則や賃金規程の改訂も必要です。また、この手当は、標準報酬月額,標準賞与 額に含まれないため、厚生年金の給付額の算出基礎にも含まれません。
【支給対象事業主】代表的な要件です。
①労働者負担分の社会保険料額以上の額を、手当または基本給として新たに支給し、総支給額を 15%以上増額させる事業主
②対象労働者に対して基本給などの増額または週所定労働時間の延長あるいは、両方の措置を講じることによって、基本給などの総支給額を18%以上増額させる事業主
③対象労働者の週所定労働時間を4時間以上延長する、または週所定労働時間を1時間以上4時間未満延長すると共に基本給を増額して、新たに社会保険に加入させる事業主
【支給対象労働者】
2023年10月1日から2026年3月31日までの間に新たに社会保険の加入要件を満たし、適用されることとなった労働者(ただし、同事業所内で過去2年以内に社会保険に加入している場合は除かれます)
【支給要件】
・新たに社会保険に加入した労働者などについて、各支給対象期間継続して雇用し、基本給や諸手当などを減額させることなく支給すること
・特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所
・社会保険の適用日の前日から起算して過去6力月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった 者であること
【支給額】
「手当等支給」と「労働時間延長」の2つのメ ニューに分かれており、併用も可能です。
1⃣手当等支給メニュー
1年目
①賃金の15%以上分を労働者に追 加支給すること
1人当たり助成額 6ヵ月ごとに 10万円×2回
2年目
②上記①と共に、3年目以降、以 下③の取り組みが行われること
1人当たり助成額 6ヵ月ごとに 10万円×2回
3年目
賃金の18%以上を増額させてい ること
1人当たり助成額 6ヵ月で10万円(大企業は 22.5万円)
2⃣労働時間延長メニュー
週所定労働時間の延長+賃金の増額=助成額
①4時間以上+無し=6カ月で 30万円(大企業は 22.5万円)
②3時間以上4時間未満+5%以上=6カ月で 30万円(大企業は 22.5万円)
③2時間以上3時間未満+10%以上=6カ月で 30万円(大企業は 22.5万円)
④1時間以上2時間未満+15%以上=6カ月で 30万円(大企業は 22.5万円)
※併用メニューもあります
助成内容について詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人にお気軽にご相談ください。
就業規則や賃金規程の改訂等もお任せください。
