2025.07.10
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キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
この助成金は、正社員より労働時間が短くて6か月以上パートアルバイトで働く社員に向けての助成金です。
◆支給要件に該当するパターンは、2つあります。
1つ目は、国の政策で新たに社会保険の適用になった場合
2つ目は、労働時間が延長されて社会保険の適用になった場合
➡1つ目は、2024年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働く週労働時間が20時間から30時間未満のパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になったことによるものなので稀なケースだと思います。
➡やはり多いのは、2つ目の労働時間が延長になって社会保険に提供されるパターンかと思います。
週4時間以上の労働時間の延長であれば、賃上げをせずに30万円の助成金の申請が可能です。
週4時間未満の延長の場合は、延長時間に応じて5%から15%の賃上げをする必要があります。
以上のことから新たに社会保険の適用をしなければならない場合は、支給要件に該当するか確認するのが得策かと思います。
また、「社会保険適用促進手当」という社会保険料負担分を社員に支給する制度を作成すれば、この助成金も受給できますし社会保険料の算出から除外もできるのでさらに得策かと思います。
また、過去に社会保険に適用していた社員へこの手当を出す場合は、助成金の受給はできませんが
社会保険料の算定から外すことはできます。
ただ、この助成金は令和8年3月31日までの暫定措置なので来年度にあるかはわかりません。
