2024.05.21
NEWS
時間外労働に関係する休日の振替問題
◆振替休日とは➡法定外休日と定められている土曜日に出勤し、その代わりに他の出勤日に休日を取る場合(休日労働にはならない)
◆代休とは➡法定外休日に労働が行われた後に、特定の出勤日を休みとする場合(時間外労働となる)
注意点①:同一週で振替または代休の取得が無い場合は時間外労働となります。
注意点②:代休は、取得の有効期限を1か月以内と就業規則に定めておくことをお勧めします。
注意点③:1週間の法定労働時間を超えた場合は時間外労働となり、36協定及び割増賃金の支払いが必要となります。
就業規則の制定、36協定の届出等の代行業務は、ひまわり社会保険労務士法人にお気軽にご相談ください。
