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2025.03.04

NEWS

移動時間の労働時間性について

質問:営業社員の出発時間が始業時刻前の場合や帰社が終業時刻後の場合があります。
このような場合の移動時間は労基法上の労働時間として算定すべきなのでしょうか。

回答:移動時間を自由に利用できない場合には、使用者の命令下にあると考えられ、移動時間も労働時間として扱う必要があると考えま す。

移動時間が長時間であり、移動時間を自由時間として利用できる(スマホをみる。睡眠をとる等)であれば、 場所的拘束はあるものの、労働時間として扱 う必要はないということになります。この場合には、訪問先で実際に業務に従事した時間のみを労働時間として扱うことになります。
他方、移動時間が短い場合や、電車などで乗り換えに要する時間が多い等、実質的に労働者が自由に利用できる時間がないと評価することができるのであれば、社外業務に付随する時間として、労働時間として扱う必要があります。

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