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2025.09.10

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キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コースのご案内

就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

〇支給額は、中小企業で60万円です。

この助成金を受給できるポイントは、以下の通りです。
・賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設けること。
・かつ、有期雇用労働者等1人以上と他の雇用する正規雇用労働者1人以上をそれぞれ共通化した区分に格付けること。
・そして、その有期雇用労働者等を共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けし、適用している事業主となります。

上記の同等(またはそれ以上の区分)において、
・有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者の時間当たりの額と同額以上とする事業主となります。

◎要するに、有期雇用労働者1名以上が正規雇用労働者と同等及びそれ以上に格付けした場合に下りる助成金です。
正社員や有期契約社員で月給で支給している会社は時間単価に直して比べる必要があります。

詳しい要件や手続きはお気軽に、ひまわり社会保険労務士法人へお問い合わせください。

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