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2025.11.18

NEWS

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

① 子の看護休暇の見直し(義務:就業規則の見直し)

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務:就業規則の見直し)

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(選択する場合は就業規則等の見直し)

④ 育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備
 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下 1.~4.のいずれかの措置を講じなければなりません。
1.介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
2.介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
3.自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
4.自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

⑧ 介護離職防止のための個別の周知,意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

⑨ 介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力 義務化されます。

⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置(フルタイムでの柔軟な働き方)
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として (1) で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聽取,配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊縮・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
具体的な配慮の例
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・業務量の調整
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・労働条件の見直し

両立支援に取り組む事業主への助成金 【両立支援等助成金】

職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して、両立支援等助成金が支給されます。

助成金の申請は、経験豊富な「ひまわり社会保険労務士法人」へご相談ください。   

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