2025.05.20
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従業員が長期出張する場合の旅費・帰省旅費等の取扱いについて
質問:当社は、従業員に対し、業務または帰省のために旅費を支給することを検討しています。以下の旅費の取扱いについて教えてください。
① 従業員の長期出張旅費
② 従業員が社内行事として海外旅行をする場合の費用
③従業員の帰省旅費
④単身赴任中の従業員の帰省旅費
⑤ 出向先の旅費規程に基づき支給する旅費と当社の旅費規程に基づき支給する旅費との差額の補償
回答:
1 勤務地を離れて職務を遂行する目的での出張であれば、給与所得として課税されません。
2 転任を伴う移転旅費は、給与所得として課税されません。
3 入社又は退職者の移転旅費は、給与所得として課税されません。
4 死亡退職者の遺族の移転旅費は、給与所得として課税されません。
1⃣従業員の長期出張旅費
所得税法において、旅費に該当するかどうかを判断する際にまず考慮されるのは、従業員の勤務地です。1年を超える長期出張の場合は、出張先を当初の勤務地とみなします。その場合、出張先までの旅費は、非課税旅費に該当せず、給与として課税されます。
2⃣従業員が社内行事として海外レクリエーション旅行に参加するための費用
旅行の企画、主催者、旅行の目的、規模、日程、従業員の参加率、事業主及び参加従業員の負担額・割合等を総合的に勘案し、実態に応じて判断されます。
具体的には、以下の全てを満たす場合は、原則として課税対象とはなりません。
ア.旅行日数が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は、目的地での滞在日数が4泊5日以内であること)
イ.旅行に参加する従業員が全従業員の50%以上であること(工場又は支店の場合は、各事業所の50%以上であること)
3⃣従業員の帰省旅費
原則として、旅行に必要な費用を賄うために支出された費用であって、旅行に通常必要であると認められるものは、給与所得として課税されません。
ただし、この場合、旅費規程に基づいて支給された旅費であっても、回答の4つのいずれにも該当しないため、給与所得として課税されます。
4⃣単身赴任者の帰省旅費
出張の目的及び経路が職務の遂行に主として必要であると認められ、かつ、旅費の額が非課税旅費の範囲から著しく逸脱しない場合は、非課税となります。
5⃣出向先の旅費規程に基づいて支給された旅費、及び当社の旅費規程に基づいて支給された旅費手当
所得税法上、旅費は実費部分のみが非課税となり、通常要する額を超える部分については給与所得として課税されます。
出向先における出張の場合、旅費は出向先の旅費として支給されるべきであり、出向先が支給する旅費が当社の旅費規程に基づく額を下回る場合でも、実費相当額を支給したものとみなされます。
この意味で、当社が支給する差額手当は、通常要する額を超えて支給するものとみなされ、給与所得として課税対象となります。
ご相談は、ひまわり社会保険労務士法人へお気軽にご連絡ください。
