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INSURANCE 社会保険/労働保険の手続代行

社会保険労務士は、主に社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署へ会社として必要な書類作成及び提出代行をいたします。
毎月、一定の顧問料をお支払いする顧問契約をしていただくことでこの作業を私たちが一括して処理いたします。

社会保険関係書類(提出先:社会保険事務所)

労働者の移動及び保険証についての届出

  • 人を雇ったとき(資格取得届)
  • 人が辞めたとき(資格喪失届)
  • 結婚や出産等で誰かを扶養したとき(被扶養者異動届)
  • 育児休業を開始したとき(育児休業等取得者申出書)
  • 住所が変わったとき(厚生年金住所変更届)
  • 保険証をなくしたとき(保険証再交付申請書)
  • 氏名が変わったとき(被保険者氏名変更届)
  • 任意継続被保険者になりたいとき(任意継続被保険者届)等

給付に関する届出

  • 本人が出産したとき(出産育児一時金、出産手当金)
  • 配偶者が出産したとき(配偶者出産育児一時金)
  • 現物給付を受けたとき(療養費支給申請書)
  • 治療費が高額になったとき(高額療養費)
  • 仕事以外で病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
  • 第3者の行為によりケガして保険証を使ったとき(第3者行為申請届)

給与や賞与についての届出

  • 賞与を支払ったとき(賞与支払届)
  • 給与で昇給又は降級があり標準報酬で2等級以上の差が出たとき(被保険者報酬月額変更届)
  • 毎年4月~6月の給与を報告するとき(算定基礎届)等

事業所に何か変更があったとき

  • 移転したとき(事業所移転届)
  • 社名等変更があったとき(事業所関係変更届)等

労働保険関係書類(提出先:労働基準監督署)

事業所関係の届出

  • あたらに保険関係を成立させるとき(労働保険成立届)
  • 事業所を移転するとき、会社名等の変更があったとき(労働保険名称・所在地等変更届)
  • 複数の支店を一つの保険にまとめるとき(継続事業一括認可届)等

労働時間関係の届出

  • 時間外、休日労働をするとき(時間外労働、休日労働に関する協定届)等

給付関係の届出

  • 働いている人が仕事中、通勤中にケガ又は病気になったとき(療養補償給付たる療養の給付請求書)
  • 働いている人が仕事中のケガで会社を休んだとき(休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書)
  • 仕事中又は通勤中に第3者の行為によりケガをしたとき(第3者行為届)
  • 仕事中のケガや疾病で障害を負ったとき(障害補償給付支給申請書・障害特別給付金支給申請書)
  • 仕事中のケガや疾病で亡くなったとき(遺族補償給付支給申請書・遺族特別給付金支給申請)等

報告及び保険料関係の届出

  • 労働者が働いているときにケガをしたとき及び病気にかかったとき(死傷病報告書)
  • 毎年度の保険料を確定及び次年度の概算保険料を申告するとき(概算・増加概算・確定保険料申告書)
  • 労働保険料を払いすぎたとき(労働保険料還付請求書)
  • 就業規則を新たに制定・変更したとき(就業規則届・変更届)等

雇用保険書類(提出先:公共職業安定所)

労働者の移動についての届出

  • 人を採用したとき(資格取得届)
  • 退職したとき(喪失届・雇用保険被保険者離職証明書)
  • 転勤したとき(転勤届)
  • 兼務役員になったとき(兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件証明書)
  • 育児休業を開始したとき(休業開始時賃金月額証明書)

事業所関係の届出

  • 新たに事業を開設したとき(雇用保険適用事業所設置届)
  • 事業所の住所・商号等の変更があったとき(雇用保険適用事業変更届)等

あん摩・マッサージのかかり方について

あん摩・マッサージの施術を受ける場合、一定の要件を満たせば健康保険が使えますが、要件を満たさないときは健康保険は使えませんので、全額自己負担となります。

【要件1】
対象となる症状があること。
病名ではなく治療上マッサージを必要とする場合に、健康保険の対象になります。
【要件2】
医師の同意があること。
治療上あん摩・マッサージの施術が必要であることを医師が同意している場合に限ります。

平成30年5月1日以降にマイナンバーが必要な届出について

雇用保険の手続で以下の書類を5月1日以降に提出する場合は、マイナンバーが必要となります。もし、マイナンバーがない場合は、添付の上、再提出が必要となります。

マイナンバーが必要な書類は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
  • 育児休業給付金申請(初回)
  • 介護休業給付金(初回)

平成30年3月5日より社会保険の届出様式の変更について

平成30年3月5日により以下の社会保険の届出様式が変更になりました。これは、個人番号の記入欄ができたことに伴う変更となります。

変わる届出書の種類は下記の通りです。

・資格取得届
・資格喪失届

・被扶養者異動届
・賞与支払届

・算定基礎届
・報酬月額変更届 等

用紙は、平成30年3月5日以降、日本年金機構のホームページにてダウンロード可能です。

http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html

来年度の社会保険関係手続きの日程について

来年度の労働及び社会保険関係の手続一覧は以下の通りです。

時期

区分

手続

6月1日から7月10日

労働保険

概算・確定保険料申告書の提出及び労働保険料の納付(年度更新)

7月1日から7月10日

社会保険

算定基礎届の提出(定時決定)

夏季賞与支給時

社会保険

賞与支払届の提出

10月支払給与にて

社会保険

定時決定に伴う社会保険料控除額の変更

10月31日まで

労働保険

労働保険料の納付期限(第2期)

冬季賞与支給時

社会保険

賞与支払届の提出

翌年1月31日まで

労働保険

労働保険料の納付期限(第3期)

業務受託の報酬について

①顧問契約について

顧問契約とは、毎月一定の報酬をお支払いしていただき各種手続きの代行、相談を受けることができる契約です。
顧問契約報酬については、ご依頼の内容により金額が変わりますのでご相談願います。
一般的な顧問料の目安としては下記のようになります。

【社員人数】
5名以内     ・・・月額10,000円~20,000円
5名以上10名以内 ・・・月額15,000円~30,000円
※給与計算業務を含む場合は、別途見積もりとなります。

②顧問契約メリット

  • 各種手続きをする時間の余裕がない方、どうすればいいかわからない方にとっては時間や労力の節約になるため事業に専念できます。
  • 人の採用、退職等に関して最適なアドバイスをさせていただきます。
  • 時と場合に応じて支給される各種給付金、助成金のもらい忘れを防ぐことができます。
  • 優秀な社員が定着できるようなアドバイスをさせていただきます。
  • その他、会社の動きに応じて各種専門家とチームを組んで御社の要望にお応えいたします。

③顧問以外の業務依頼

顧問契約以外でも業務の依頼に応じております。例えば、社員数が少ないので毎月の顧問料を出すことはできないが、会社又は社員に動きがあったときにご依頼していただくことも可能です。
その際の報酬については、ご相談となります。

助成金申請代行 着手金:10,000円~
成功報酬:助成額の15%~(要相談)就業規則作成 30,000円~