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PENSION CONSULTATION 年金相談(老齢/障害/遺族)

年金は、知らないと損することが多いです。
専門家の意見を通しての手続により、年金のもらい忘れを防ぐことをお勧めします。

年金の「カラ期間」の取扱いを変更する法律が公布されました。(平成26年8月までに

過去に国民年金に任意加入をしたにもかかわらず、国民年金の保険料が未納となっていた期間(60歳以上の期間を除きます。)について、年金のカラ期間に算入とすることを盛り込んだ法律が公布されました。仮にこの法律が予定通り施行されると、施行日以降、過去に国民年金に任意加入したにもかかわらず、国民年金の保険料が未納となっていた期間についても、「年金を受け取るために必要な期間(原則25年)」に含めることができるようになります。
「カラ期間」とは、正式には、合算対象期間といい、

① サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和61年までの国民年金に加入していなかった期間

② 海外に在住していた期間(日本国籍を有する方が対象)

③ 学生であった期間のうち、平成3年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間

などがあります。これらの期間は、年金を受け取るのに必要な期間に入りますが、年金額には反映されません。

国民年金保険料の退職(失業)による特例免除について

特例免除とは、申請する年度又は前年度において退職(失業)のある場合に対象になりメリットとしては、下記があります。また、この免除は、配偶者・世帯主が退職された場合も対象となります。

メリット

01

保険料を一部納付したのと同じになり、免除期間の年金の計算は、保険料が納付された場合と比較して3分の1(平成21年度分から2分の1に引き上げ予定。)となります。

メリット

02

病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象期間となります。

メリット

03

審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されます。そのため配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。

※保険料免除の申請は、住民票のある市区町村役場へ『国民保険料免除申請書』を提出してください。

申請に必要なもの

①年金手帳
②認印
③失業していることを確認できる公的機関の証明の写し

請負と雇用の違いについて

もちろん雇用となれば、労働者保護の観点から労働基準法が適用され社会保険への加入義務があるなど会社として金銭面、管理面で大きな負担を強いられます。では、この違いはどこで判断するのでしょうか。主に実質的に「使用従属間関係」があれば、労働者として扱われ労基法等の適用がされます。

この労働者性すなわち使用従属関係の判断基準としては、以下があります。
①「指揮監督下の労働」に関する判断基準
 イ.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
 ロ.業務遂行上の指揮監督の有無・業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することの有無
 ハ.勤務場所、勤務時間等の拘束性の有無
 ニ.労務提供の代替性の有無
②報酬の労務対償性に関する判断基準報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を
提供していることに対する対価と判断されるか否か
※その他「労働者性」の判断を補強する要素
・機械、器具(特に高価な場合)の負担関係・専従性の程度等・報酬の額(同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額な場合

最後に・・・
よく会社の都合を優先してしまい実態は、雇用であるのに請負と解釈してしまうケースが見受けられます。しかし、社員あっての会社ですから働く方が、万が一の失業や労働中の災害に備えることは、会社としての義務として納得していただきたく思います。

ワークライフバランス

【ワークライフバランス(WLB)について】

「仕事と生活の調和」の意味です。単なる労働時間を短くしようと解釈してしまいますが、そうではなく、無駄な仕事を極力減らしてそれを家族との時間や、自己研鑽に使おうということです。長時間労働=成果を上げること、ではなく、仕事の内容の見直し=1時間当たりの生産性の向上し生活に時間を割くというイメージです。
具体的な取り組み事例を参考願います。

・時間について柔軟性を高めるために、社員が労働時間を選択できるように「自由出勤制度」を作り導入しPRをした。
結果は、大手ソフトウェア会社を辞めた人たちが応募してくるようになり教育訓練に費用をかけることなく、優秀な人材が集まった事例

最後に社長の言葉を載せておきます。
「経営者というのは、新しい製品を開発することも重要だが、同じように新しい働き方を作り出すことも大切だ。」

モラルハラスメントについて

セクシャルハラスメント、パワーハラスメントと並んで最近話題になっているのが、このモラルハラスメントです。
このモラルハラスメントというのは、肉体的な暴力を伴わない、言葉や身振り、態度などにより他人の人権・尊厳を侵害する精神的な暴力・虐待をいいます。
なぜ、このモラルハラスメントが問題になっているかというと加害者による加害行為が、「業務の指示」「教育」などの理由によで隠されてしまうため外部から認識がし難く、これが問題の発見を遅らせるため、気づいたときには、手遅れになるためです。そのため、多額の損害賠償を加害者に求められたり、最悪、被害者が自殺に追い込まれたりしています。その数は、毎年増えていて労災の認定も下りております。
では、予防策として何があるかというとまず大事なのは、

①企業自らがいかなるハラスメントも許さないという態度を表明することです。そして、ハラスメント防止に関するルールを作成し、その周知活動・啓蒙活動を行います。
②相談窓口の整備をします。社内だけでなく社外の弁護士やコンサルタントを窓口することも検討します。

ただし、相談に来る方を皆さん平等に扱い、相談しやすい環境をつくることが大事です。
ちなみに参考に深刻になりやすいパワーハラスメントについても説明しておきます。職権などのパワーを背景として、本来の業務の範疇を超えて人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させる、あるいは、雇用不安を与えることです。これは、閉鎖的な環境でなかなか外部からの目が行き届かず深刻になりやすいため注意が必要です。

厚生年金保険法(障害厚生年金について)

1.障害厚生年金の支給要件について

原則的な支給要件としては、下記の①~③までがあります。

①初診日において厚生年金の被保険者であること。
初診日というのは、疾病または負傷し、その疾病について初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいいます。
②障害認定日において、1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること。
障害認定日というのは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日をいい、その期間内に疾病が治ったまたは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日があるときは、その日をいいます。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。

2.保険料納付済要件の特例について

上記③の保険料納付済要件を満たしていないとしても下記の要件を満たすことにより障害厚生年金を受給することができます。

①平成28年4月1日前に初診日のある障害について初診日の前日において初診日の前々月までの1年間に、国民年金保険料未納の被保険者期間がないこと。
初診日において国民年金の被保険者でない者は、初診日の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間における1年間に未納がないこと。
②初診日において65歳未満であること。

3.事後重症の障害厚生年金について

事後重症とは、障害認定日に障害等級に該当しなかったとき65歳に達する日の前日までに症状が悪化して障害等級に該当することで請求することをいいます。
支給要件としては、下記があります。

①初診日において厚生年金の被保険者であること。
②障害認定日において障害等級1~3級に該当する程度の障害でないこと。
③障害認定日後65歳に達する日の前日までに、その障害により障害等級に該当すること。
④請求期間内である65歳に達するまでに請求すること。
⑤保険料納付済期間(上記障害厚生年金支給要件③と同じ)を満たしていること。

※請求日以前遡って請求することは、できません。保険料納付済要件は、事後重症のときでも初診日の時点で問われます。老齢基礎年金及び老齢厚生年金の繰上げ支給を請求している場合は、請求できません。

4.初めて2級について

初めて2級というのは、先発の障害のあった者が、厚生年金の被保険者期間中に初診日のある後発の傷病で障害となり(この障害を基準障害といいます。)、基準障害の障害認定日以後65歳に達する前日までに、併合して初めて障害等級の1または2級に該当するとき支給される障害厚生年金をいいます。
具体的な支給要件は、下記のとおりです。

①後発の傷病である基準傷病の初診日において厚生年金の被保険者であった者であること。
②基準傷病以外の傷病(先発の傷病)で障害の状態であること。
③基準傷病の障害認定日以後、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して初めて障害等級の1、2級に該当したこと。
④基準傷病の初診日の前日のおいて保険料納付済要件(上記障害厚生年金支給要件③と同じ)を満たしていること。
⑤基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以降であること。

特別支給の老齢厚生年金について

特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から64歳までに支給される60歳台前半の老齢厚生年金をいいます。昭和60年の年金改正により老齢厚生年金は65歳から老齢基礎年金と併せて支給されるように制度が設計されました。しかし従来は60歳から64歳まで老齢厚生年金が支給されていたことから当分の間支給するものとなりました。
また、平成6年の年金改正により厚生年金の被保険者資格に問わず60歳台前半の老齢厚生年金は原則として報酬比例部分のみの支給となります。この改正では生年月日によって61歳から64歳までの間の一定年齢から定額部分の支給を開始するという規定もできました。さらに平成12年の年金改正で支給開始年齢を60歳から徐々に遅らし最終的には60歳台前半で受ける老齢厚生年金は、65歳以上の老齢厚生年金を繰り上げ支給する場合を除いてなくなるということになります。

1.支給要件について

60 歳台前半の老齢厚生年金の支給要件は、下記のとおりです。
①60歳以上であること。
②厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。

2.支給開始年齢について

60 歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢を具体的に見ると下記になります。

①一般男性の場合
生年月日が
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日のとき支給開始年齢は、61歳です。
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日のときは、62歳
昭和32 年4月2日~昭和34年4月1日のときは、63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日のときは、64歳

②一般女性の場合
生年月日が
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日のとき支給開始年齢は、61歳です。
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日のときは、62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日のときは、63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日のときは、64歳

③坑内員と船員の期間を合算して15年以上ある人の場合
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日のとき支給開始年齢は、61歳です。
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日のときは、62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日のときは、63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日のときは、64歳

3.年金額の計算の特例について

加給年金について

特別支給老齢厚生年金には、加給年金の加算はありません。障害者の特例・長期加入者の特例等に該当した場合、あるいは、生年月日による定額部分の加算に該当した場合は、定額部分に合わせて受給できます。その際に加給年金額の支給条件を満たすことができれば加給年金が加算されます。

障害者特例について 

60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権がある人が退職しており、かつ、障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、受給権者は障害者特例を請求することができます。厚生年金保険法でいう障害等級とは、1~3級まであり、1級と2級は、国民年金法と同じ内容となります。

定額部分と報酬比例部分の計算について

定額部分と報酬比例部分を合算した年金額は、定額部分と報酬比例部分をそれぞれ算出して合計し、100円単位を端数処理した額です。ただし、物価スライドが適用されますのでその方が高額な場合はその額が適用されます。

①定額部分=1,628円×改定率×乗数×被保険者月数
※乗数は、1.875~1.00までの間で生年月日で定めます。
※被保険者の上限は、下記のとおりです。
生年月日が
大正15年4月2日~昭和 4年4月1日のときは、420月
昭和 4年4月2日~昭和 9年4月1日のときは、432月
昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日のときは、456月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日のときは、468月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日のときは、480月
②定額部分=平均標準報酬月額 × 5.481/1,000 × 被保険者月数

長期加入者の特例について

支給要件については、下記の全てを満たした者が請求した場合に支給されます。

①老齢厚生年金の被保険者がこの権利を取得した当時被保険者でなく、被保険者期間が44年以上あること。
※老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分を支給します。
また、加給年金の支給要件に該当すれば加給年金を加算されます。

4.60歳台前半の老齢厚生年金の在職停止のしくみについて

60 歳台前半の在職老齢厚生年金制度は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金の在職停止のしくみをいいます。具体的にいうと下記のとおりです。

①報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、その月の分の老齢厚生年金の支給基準額が支給停止さ
※基本月額=老齢厚生年金額 ÷ 12
※28万円=支給停止調整開始額で自動改定されます。
※支給停止基準額が老齢厚生年金額以上の場合は、老齢厚生年金の全額が支給停止されます。

5.支給停止基準額とは、下記の4つの場合があります。

a.基本月額が、28万円以下の場合で
b.総報酬月額相当額が、48万円以下だと、
c.支給停止基準額の計算式は、(総報酬月額相当額 + 基本月額-28万円)× 1/2 × 12

a.基本月額が、28万円以下
b.総報酬月額相当額が、48万円超
c.支給停止基準額の計算式は、{48万円+基本月額-28万円)×
1/2+{(総報酬月額相当額-48万円)}× 12

a.基本月額が、28万円超
b.総報酬月額相当額が、48万円以下
c.支給停止基準額の計算式は、総報酬月額相当額 ×1/2 × 12

a.基本月額が、28万円超
b.総報酬月額相当額が、48万円超
c.支給停止基準額の計算式は、{48万円 × 1/2 +(総報酬月額相当額-48万円)}× 12

厚生年金保険法(老齢厚生年金について)

1.受給権者について

60歳台後半の老齢厚生年金が支給されるための条件は下記のすべてを満たす必要があります。
①老齢厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あること。
②65歳以上であること。
③保険料納付済期間と免除期間が25年以上あること。
※60歳台前半の老齢厚生年金は、厚生年金被保険者としての期間が1年以上あることが必要で、この60歳台前半の老齢厚生年金は、1ヶ月の被保険者があれば受給できます。

2.年金額について

老齢厚生年金の年金額の算出の計算額は、総報酬制が導入された平成15年4月以後で下記になります。

老齢厚生年金額=平均標準報酬月額 × 5.481/1,000 × 被保険者月数

※平均標準報酬月額とは、総報酬制が導入される平成15年4月以降の被保険者の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

※受給権者がその権利を取得した月以降の被保険者期間は計算の基礎としません。

※受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定します。これを退職改定といいます。

※5.481の計算式の乗数については、被保険者期間が総報酬制が導入された平成15年4月以降のみの人に適用される計算式でその前の期間の乗数は7.125となります。従いまして総報酬制が導入される平成15年4月前の被保険者がある場合の老齢厚生年金額は、下記になります。
老齢厚生年金額=総報酬制前①+総報酬制後②
総報酬制前①=平均標準報酬月額 ×7.125/1.000× 平成15年33までの被保険者期間
総報酬制後②=平均標準報酬額 ×5.481/1.000 × 平成15年4月からの被保険者期間

※平均標準報酬月額と平均標準額は、平成16年再評価率を掛けたものとします。また、再評価率は毎年改定されます。
乗数は、平成12年に改定されたものです。さらに物価スライドの特例を受けます。

3.基金のある場合の計算について

被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった者に支給される老齢厚生年金の額は報酬比例部分について本来の支給額から代行部分の額が控除されます。控除された代行部分は、基金から支給されます。

4.経過的加算について

経過的加算とは、60歳台後半の老齢厚生年金において下記のAの額がBの額を超えた場合にその差額が老齢厚生年金に加算されて支給されることをいいます。

A:1.628×改定率 × 乗数 × 厚生年金期保険者月数(上限480月)
B:国民年金法第27条の老齢基礎年金の額 ×(昭和36年4月以降の20歳以上
60歳未満の厚生年金被保険者月数)÷(加入可能月数)

以上のことから経過的加算というのは、60歳第前半の老齢厚生年金における定額部分が、60歳台後半の老齢厚生年金において老齢基礎年金に代わるとき、老齢基礎年金を上回る額が発生したときその差額が支給されるものでしたが、定額部分が支給されない世代でもAがBを上回る額が支給されます。

5.加給年金額について

加給年金は、厚生年金の被保険者に240月以上加入しているか、中高年特例に該当する者が65歳以後またはそれ以前に一定年齢の老齢厚生年金の受給権を取得したときにその生計維持されている配偶者や子がある場合、老齢高齢年金に加算されるものです。
受給要件として下記があります。

①厚生年金被保険者期間が240月以上あるか、中高齢の特例に該当する場合
②対象者が生計を維持されている65歳未満の配偶者、又は、生計を維持されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び20歳未満で国民年金法で定める障害等級1級又は、2級に該当する障害の状態にある子

※ただし、65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が障害基礎年金も同時に受給している場合で、障害基礎年金に子の加算額があるときに加給年金の支給は停止されます。

加給年金額は、対象が配偶者の場合と子の場合では額が異なります。配偶者の加給年金額については、一定の老齢厚生年金の受給権者に限り、基本となる額に特別加算額が加算されます。配偶者の加給年金額は、障害等級の1級と2級の場合に限り加算されますが、障害厚生年金の加給年金額には特別加算額は加算されませんので注意してください。
子の加給年金額については、第1子、第2子と、第3子以降の子では、金額が異なります。

①配偶者の場合の加給年金額基本となる額=224,700円 × 改定率0.997
(平成18年度)=224,000円
・特別加算額=老齢厚生年金の受給権者の生年月日より下記の金額受給権者の生年月日が
昭和 9年4月2日~昭和15年4月1日のとき 33,200円 × 改定率
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日のとき 66,300円 × 改定率
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日のとき 99,500円 × 改定率
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日のとき132,600円 × 改定率
昭和18年4月2日以降          165,800円 × 改定率
②子の場合
第1子、第2子のとき224,700円 × 改定率
第3子以降の子のとき 74,900円 × 改

6.生計維持関係について

加給年金額の支給要件である生計維持関係とは、原則として受給権者と生計を同じくしており、かつ、厚生労働大臣が定める金額である年収850万円以上の収入を将来に渡って有するものをいいます。ただし、配偶者自身が20年以上の被保険者期間があって老齢厚生年金を受給している場合等は、加給年金が支給されません。

7.失権及び支給停止について

失権は、受給権者が死亡したときです。
また、60歳台後半の在職老齢年金については下記のとおりです。

①60歳台後半の在職老齢年金についての考え方
 ア.老齢基礎年金は、全額支給されること。
 イ.賃金である総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額の報酬比例部分相当額との合計額が支給停止調整額に達するまでは、満額の老齢厚生年金額を支給すること。
 ウ.賃金と月額の厚生年金額の合計額が支給停止調整額を超える場合は、賃金の増加2に対し年金額の1を停止すること。
 エ.支給停止調整額は、平成17年及び18年は、48万円であるが自動調整されること。
②60歳台後半の在職老齢年金の計算の仕組み

8.総報酬月額相当額+基本月額>支給停止調整額のとき

支給停止基準額 =(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)× 2分の1×12
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
※基本月額=老齢厚生年金額(経過的加算、加給年金額を除く)÷12
※支給停止調整額:平成17年、18年度は48万円
・経過的加算がある場合は、65歳以降の老齢厚生年金のうち報酬比例部分のみを対象に支給停止されて計算します。
・70歳以上の使用される者の給付調整

9.70歳以上の使用される者の給付調整について

平成19年4月より70歳以上の使用される者に該当する場合も60歳台後半の在職老齢年金の支給停止と同じ仕組みで給付調整されます。ただし、70歳以上の方は、被保険者でないため保険料を支払うことはありません。また、昭和12年4月1日以前に生まれた人は、適用除外となります。

10.繰り下げ支給について

平成19年4月より老齢厚生年金の繰り下げ支給の制度が施行されました。繰り下げ支給ができる条件として下記があります。

①老齢厚生年金の受給権者が受給権の取得日から1年を経過して老齢厚生年金を請求していないこと。
②老齢厚生年金の受給権取得日に他の年金たる保険給付(障害厚生年金、遺族厚生年金)の受給権者でないこと。
あるいは、1年を経過する前に受給権者にならないこと。

※この制度は、これまで老齢厚生年金のみの単独で繰り下げ支給できなかったものをできるようにしたものです。
従いまして老齢基礎年金を受給しながら老齢厚生年金を繰り下げ支給したり障害基礎年金を受給しながら老齢厚生年金を繰り下げ支給することができます。加算額については、厚生年金保険法第44条の3第3項の規定より計算した額に

11.繰上げ支給について

以下の条件に該当する者は、65歳以降に支給される老齢厚生年金の繰上げ支給を受けることができます。
①昭和36年4月2日以後生まれの男子
②昭和41年4月2日以後生まれの女子
③昭和41年4月2日以後生まれの者で坑内員期間と船員期間を合算して15年以上の者

※手続きとして老齢基礎年金と同時に繰り上げ請求する必要があります。
※年金額については、下記の額が減額されます。
減額される額=老齢厚生年金の額(経過的加算額を含む)× 減額率
減額率=1000分の5 × 請求日の月から65歳に達する日の前月までの月数

12.雇用保険の基本手当との調整について

雇用保険から基本手当を月内に1日でも受給している場合は、繰上げ支給の老齢厚生年金はその月分の全額が支給停止されます。基本手当の受給日数と老齢厚生年金の停止月数の総計は、下記の計算式となります。
支給解除月数=年金停止月数 -(基本手当の支給対象となった日数 ÷ 30)

※高年齢雇用継続給付を受ける場合でも一定の調整額が支給停止になります。
※老齢厚生年金の繰上げを受給しているものが、厚生年金の被保険者である場合は60歳後半の在職老齢年金の仕組みが適用されます。

厚生年金保険法(保険給付について)

厚生年金保険法における保険給付とは、老齢、障害、死亡を支給事由として下記をあげています。
①老齢厚生年金
②障害厚生年金及び障害手当金
③遺族厚生年金

1.裁定について

保険給付を受ける権利は、それぞれの支給要件に該当したときに支給されますが、実際に保険給付を受けるためには、社会保険庁長官に対して、受給権を有するものからの裁定請求行為が必要です。
受給権者からの裁定請求行為がない場合は、受給権を得ていても保険給付をうけられず、年金たる給付および一時金たる給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効によって消滅します。そのため裁定請求が遅れると時効によって過去の保険給付を受けることができなくなりますので注意が必要です。

2.年金の支給期間と支払期月について

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から支給が開始され、権利が消滅した月で終了します。
また、支給停止に該当した場合は、該当した月の翌月から停止事由が消滅した月まで停止されます。
支払い期月としては、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月にそれぞれの前月分までを支給します。

3.未支給の保険給付について

保険給付を受給権者が死亡した場合において、給付すべき保険給付でまだ支給していないものは、
下記の条件を満たすことにより請求ができます。
①死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または、兄弟姉妹であること。
②死亡当時、死亡者と生計を同じくしていたこと。
③自己の名で未支給の保険給付を請求すること。

※① の優先順位で請求でき、2人以上請求権者がいる場合はその1人が請求した場合、全員が請求したとみなされます。

4.併給調整について

受給権者が65歳未満のときは、同一の支給事由による年金しか同時に支給できません。具体例でいうと64歳の方は、遺族厚生年金と老齢厚生年金を同時に受給できませんが、遺族厚生年金と遺族基礎年金は、同時に受給することはできます。受給権者が65歳以上のときは、同一支給事由である老齢厚生年金と老齢基礎年金の併給を原則としています。
しかし、平成19年4月改正により65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金で配偶者死亡によるものの両者の受給権を有する者は、老齢厚生年金を優先的に支給される下記の組み合わせがとなりました。

5.65歳以上の併給調整について

①現在受給している年金が障害厚生年金の場合は、障害基礎年金のみ
②現在受給している年金が老齢厚生年金・遺族厚生年金の場合は、老齢基礎年金または、障害基礎年金
③現在受給している年金が遺族厚生年金・老齢厚生年金の場合は、老齢基礎年金または、障害基礎年金または、遺族基礎年金

※平成19年3月までは、遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1+老齢基礎年金または、障害基礎年金の併給も可能でした。

6.加給年金額の扱いについて

障害基礎年金に子の加算がある場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金を丙給するときは、当該子に支給される老齢厚生年金の加給年金は支給停止となります。
また、障害基礎年金と遺族厚生年金を丙給する場合は、遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算は支給停止となります。

7.受給権者の申出による支給停止について

平成19年4月より受給権者が申し出れば、年金の全額が支給停止される制度が導入されました。国民年金にも同じ制度が導入されています。例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権者が退職して全額の年金を受給している人が、老齢厚生年金の支給停止を申し出ると、それ以降老齢厚生年金の支給が停止されます。また、在職中で老齢厚生年金の一部が在職停止となっている場合で支給停止を申出したときは、在職停止が解除され全額年金支給に改定されても、その全額の支給が停止されます。

厚生年金保険法(被保険者等について)

1.適用事業所について

適用業種の事業所等で常時5人以上の従業員を使用するものを適用事業所といいます。適用業種というのは、サービス業の一部や農業・漁業を除いた業種をいいますが、法人の事業所・事務所は、適用事業所とされます。
また、従業員が5人未満でも法人であれば、適用事業所とされます。船員として船舶所有者にい使用される者が乗り込む船舶も適用事業所とされ、船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなされます。
これらの適用事業所は、厚生年金保険法によって、強制加入が規定された事業所です。しかし、上記適用事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、自分の事業所を適用事業所とすることができます。その際は、その事業所に使用される者の2分の1以上の同意が必要です。

2.被保険者について

適用事業所に使用される70歳未満の人は、厚生年金保険の被保険者となります。法人企業の場合、代表取締役やその他常勤の取締役も法人に使用される者とされ、厚生年金被保険者となります。被保険者としての資格は70歳未満ですので70歳になりましたら資格喪失となります。

3.高齢任意加入被保険者

70歳以上でも国民年金の老齢基礎年金等の老齢給付の受給権を有しない人は、受給資格を得るまでの期間に高齢任意加入被保険者として厚生年金保険に加入することができます。加入手続き等は、使用される事業所が適用事業所かそうでないかによって異なります。

4.被保険者とならない者について

次の者については、被保険者から除外されます。

①国、地方公共団体または法人に使用される者で下記の者
  ア.恩給法に規定する公務員等
  イ.共済組合の組合員
  ウ.私立学校教職員共済制度の加入者
② 臨時に使用される者で次のエ~オの者。ただし、エの者は1月を超え、ロの者は所定の期間を超え、引き続き使用される場合は、被保険者となります。
  エ.日々雇入れられる者
  オ.2月の以内の期間を定めて事業所に使用される者
③季節的業務に使用される者。
ただし、継続して4ヶ月を超えて使用される場合は、被保険者となります。
④臨時的事業に使用される者。
ただし、継続して6月を超えて使用される場合は、被保険者となります。

5.資格取得と喪失の時期について

◆資格取得の時期については、下記のとおりです。
①適用事業所に使用されるに至った日
②使用される事業所が適用事業所となった日
③適用除外に該当しなくなった日

◆資格喪失の時期については、下記のとおりです。
①死亡したとき
②その事業所又は船舶にしようされなくなったとき
③適用事業所でなくするための認可等があったとき
④被保険者自身が適用除外に該当したとき
⑤70歳に達したとき

6.被保険者期間について

被保険者期間を計算する場合は、月を単位で算出します。
被保険者期間は、被保険者として資格を取得した月あkらその資格を喪失した月の前月までです。
同月で取得と喪失があった場合は、1月分として計算します。

7.標準報酬月額について

厚生年金保険では、被保険者に支払われる給与や賞与を標準報酬月額表にあてはめて算出した標準報酬月額という単位で年金額や保険料を算出します。標準報酬月額は、実際に支給される月額の賃金や賞与をそのまま計算に使うのではありません。        
実際の標準報酬月額表は、社会保険庁のサイトを参考にしてください。
なお、毎年の3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で当該最高等級の上にさらに等級を加えることができます。ちなみに平成19年現在の最高等級は、第30級で620,000円となります。

8.報酬の範囲について

報酬の範囲は、名称のいかんを問わず、労働の対価として支払われるもの及び交通費を全て含みます。しかし、除外するものとして3ヶ月を超えて支給されるものがあり、年3回以下の賞与は、報酬ではありませんが、年4回以上支払われる賞与は、報酬と扱われ、標準報酬月額に反映されます。

9.標準報酬を決める場合について

標準報酬月額を決めるには、下記の4種類があります。
①定時決定
②取得時決定
③随時決定
④育児休業を終了した際の改定

10.標準報酬を決める場合について

標準報酬月額を決めるには、下記の4種類があります。

①定時決定
②取得時決定
③随時決定
④育児休業を終了した際の改定

①の定時決定について

定時決定というのは、毎年1回原則として被保険者全体を対象に行う標準報酬月額の決定をいいます。
具体的に言うと、毎年7月1日現に在籍する事業所において、同日前3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数である3で割った額を報酬月額として決定します。
ただし、同日前3月間でその事業所で継続して使用された期間に限りますので賃金の支払い基礎日数が17日未満の場合は除いて算出します。
定時決定で定められた標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

なお、定時決定の対象から外れる人として下記があります。
ア.6月1日以降に資格を取得した被保険者
イ.6月30日以前に退職した人
ウ.7月、8月、9月に月額変更届、又は育児終了時変更届を提出する被保険者

②の取得時決定について

被保険者が被保険者資格を取得したときは、下記に規定する額を標準報酬月額として、標準報酬月額が決定されます。決定された標準報酬月額は、被保険者として資格取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額となりますが、6月1日から12月31日までの間に資格取得した場合は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とされます。

ア.月、週その他一定の期間によって報酬が定められる場合
…被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額を、その期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
イ.日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合
…被保険者の資格を取得した月前1月間に当事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
ウ.上記アイで算定が困難な場合
…被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
エ.上記アイウの2つ以上に該当する報酬を受ける場合
…それぞれについて、アイウの規定によって算定した額の合算額

③随時改定について

随時改定にあたる場合として下記の条件があります。この条件を全て満たした場合には、変動月から3ヵ月後から新たな標準報酬月額に改定されます。
①昇給や降給によって固定的な賃金に変更があること。
②変動月以後の継続した3ヶ月間つも支払い基礎日数が17日以上であること。
③標準報酬の等級に原則として2等級以上の差があること。
※残業代は、固定的賃金ではないため、随時改定の対象にはなりません。

④育児休業等終了時改定について

3歳に満たない子を養育する場合に育児休業期間中に被保険者から申出があれば、申し出した月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの厚生年金保険料を事業主及び被保険者負担分とも徴収しないとされています。
そして育児休業等が終了した際に改定される条件として下記があります。

ア.育児休業等を終了した被保険者が育児休業終了日において3歳に満たない子を養育するとき。
イ.事業主を経由して被保険者が育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月間に受けた報酬の総額がその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定するとき。
ただし、この3ヵ月間に支払い基礎日数が17日未満である月を除きます。
また、育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとします。
改定された標準報酬月額は、原則として育児休業等終了日の翌日から2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの標準報酬月額とします。

※育児休業期間中は、保険料が免除になりますが、その間の標準報酬月額は、出産前のものが続いています。育児休業が終了し職場復帰したときに出産前と比べて賃金が減った場合を想定しております。また、随時改定と違って2等級以上の差は必要ありませんが、被保険者が事業主を通じて申出をしなければならないことが必要条件です。

11.届出について

70歳以上の使用される者は、厚生年金保険法では、被保険者でないため、事業主は下記の事項を社会保険事務所に届け出る必要があります。ただし、昭和12年4月1日以前に生まれた人はのぞきます。
届け出る項目として下記があります。
①70歳になり被保険者でなくなった日
②70歳になった時点の報酬月額や賞与額

国民年金法(保険料等について)

国民年金保険料の算出の仕方について説明すると下記の数式によります。
各年度の毎月の保険料額=各年度の法定金額(※1)× 保険料改定率(※2)※1の各年度の法定金額は、既にきまっており下記金額です。
平成17年度に属する月は、 13,580円
平成18年度に属する月は、 13,860円
平成19年度に属する月は、 14,410円
平成20年度に属する月は、 14,420円
平成21年度に属する月は、 14,700円
平成22年度に属する月は、 14,980円
平成23年度に属する月は、 15,260円
平成24年度に属する月は、 15,540円
平成25年度に属する月は、 15,820円
平成26年度に属する月は、 16,100円
平成27年度に属する月は、 16,380円
平成28年度に属する月は、 16,660円
平成29年度に属する月は、 16,900円

1.法定免除について

下記の場合、国民年金保険料が全額免除されます。老齢基礎年金の受給するための期間には、算入されますが、
実際の給付額については、免除期間の3分の1の期間が保険料納付済み期間として計算されます。

①障害基礎年金または被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金給付をその他の障害を支給事由とする給付であって政令で定める者の受給権者であること。
②生活保護法による生活扶助その他の援助であって高齢労働省令で定めるものを受けるとき。
③厚生労働省令で定める施設に入所していること。

※①については、新法の障害厚生年金、障害共済年金については、1、2級のみが対象です。旧法の障害年金等については、障害等級が3級でも該当します。また、障害基礎年金等の受給権者でも障害等級3級に該当しなくなった日から3年を経過した場合で、現に障害等級に該当しない場合等は保険証免除に該当しません。

2.申請免除について

社会保険庁に申請することで免除できる条件として下記があります。

①前年の所得がその者の扶養家族等の有無および数に応じて、政令で定める額以下であること。
ただし、1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得金額が政令で定める額以下であること。
・全額免除される所得基準額は、(扶養親族等の数+1)× 35万円 + 22万円です。なお、子の場合も全額納付した場合と比べて3分の1年金額を算定するに当たって納付したとみなされます。
②被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けること。
③地方税法に定める障害者で、前年の所得が政令で定める額以下であること。
④地方税法に定める寡婦で、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であること。
⑤保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があること。

※③と④の政令で定める額は、平成18年で125万円と定められています。

※⑤で実際にどんなときに保険料納付が困難であると認めれらるかというと、申請のあった日の属する年度又はその前年度において震災、風水害、天災で世帯の財産の2分の1以上の損害を受けたとき、同じ年度で失業により納付が困難と認めれらたとき等があります。
なお、実際に免除される期間は、社会保険庁の指定する期間であり、各免除される制度により変わってきます。

3.多段階免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)について 

免除保険料について

平成18年7月に保険料の段階的な引き上げに応じてできた制度であり、各制度の保険料はいかになります。
①4分の1免除の保険料は、13,860円 ×(1-4分の1)= 10,395 ≒10,400円で10,400円
②半額免除の保険料は、13,860円 ×(1-2分の1)= 6,930で6,930円
③4分の3免除の保険料は、13,860円×(1-4分の3)=3,465≒3,470円
となります。

免除基準について

免除される基準としては、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であると定めれられており政令で定める額は、下記のとおりです。
ここで、アを扶養親族等がいないとき、イを扶養親族等があるときをいいます。

①4分の3免除の場合、アで78万円、イで78万円+扶養親族等の人数 × 38万円
※老人控除対象者、または老人扶養親族のときは、48万円。特定扶養親族のときは、63万円
②半額免除の場合、アで118万円、イで118万円+扶養親族等の人数 × 38万円※老人控除
対象者、または老人扶養親族のときは、48万円。特定扶養親族のときは、63万円
③4分の1免除の場合、アで158万円、イで158万円+扶養親族等の人数 × 38万円
※老人控除対象者、または老人扶養親族のときは、48万円。特定扶養親族のときは、63万円
※なお、4分の1免除は、全額納付した場合と比べて6分の5、半額免除は、3分の2、4分の3免除は、2分の1の保険料を納めたこととして年金額が計算されます。

4.学生納付特例について

一定の条件に該当する学生が申請した場合に受けられる免除制度です。
社会保険庁長官が指定する期間において全額納付免除となります。
しかし、申請した日以後保険料免除期間に算入されますが、保険料納付済期間として、老齢基礎年金の支給額に反映はしません。
また、この場合の学生は、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校に在籍する20歳以上の学生をいいます。
また、夜間、定時制過程や通信過程の学生を含みます。免除基準については、扶養親族等がいない場合は、本人の前年の所得が118万円、扶養親族等があるときは、118万円 × 扶養親族等の人数 × 38万円です。

※老人控除対象配偶者、または、老人扶養親族のときは、48万円。特定扶養親族のときは、63万円です。

5.追納の優先順位について

追納とは、保険料が免除されていた期間の保険料を免除されていたときから10年間の間に納めることをいいます。
そして、1部のみ追納した場合にどの免除期間から優先的に納付されたとみなすかを説明すると下記の順位となります。
①学生納付特例の分を納付済みとする。
②法定免除の分、もしくは、全額免除の申請免除の分、または一部免除の分。
③先に経過した月から納付済みとみなすこと。
④学生納付特例より前に納付義務が生じた、法定免除・申請免除(全額免除)
・一部免除があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納できること。

6.若年者納付特例について

平成16年度の年金改正で新たにできた制度で、失業中で所得が低い若者で収入のある親と同居していない者が申請によって
免除ができる制度です。
この制度を受けるための条件としては、下記があります。
①平成17年4月~平成27年6月までの期間中の保険料免除であること。
②30歳に達する日の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者であること。
③本人とその配偶者の所得等が全額免除基準の金額以下であること。
④所得のある世帯主と同居していないこと。
⑤10年間は免除された期間中の保険料の追納が可能であること。

※学生納付特例と若年者納付特例で免除期間とされた期間は、給付を受ける際の金額に反映されませんが、特例期間中の障害で1、2級に該当したときは、障害基礎年金や遺族基礎年金の支給対象にはなります。

国民年金法(外国人の脱退一時金について)

1.脱退一時金の支給要件と支給額について

脱退一時金の支給要件については、下記があります。

①日本国籍を有しないこと。
②日本国内に住所を有しなくなったこと。
③障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。
④最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
⑤その他、国民年金法の年金給付で外国の法令の適用を受けない者、また、政令で定める外国の法令の適用を受けたことがない者であること。

2.脱退一時金の額について

脱退一時金の額は、基準月と対象月数によって算出されます。
基準月というのは、請求月の前月までの第1号被保険者期間における保険料納付済期間、4分の1免除期間、半額免除期間または4分の3免除期間で、最後に保険料が納付された月のことをいいます。
対象月数というのは、請求月の前月までの、第1号被保険者期間に係る請求日の前日における保険料納付月数、4分の1免除期間の月数の4分の3、半額免除期間の月数の2分の1、4分の4免除期間の月数の4分の1を合算した月数をいいます。実際の額については、基準月が、平成18年度でアが対象月数、イを支給金額とすると以下のとおりです。

ア.6月以上12月未満   イ, 41,580円
ア.12月以上18月未満  イ. 83,160円
ア.18月以上24月未満  イ.124,740円
ア.24月以上30月未満  イ.166,320円
ア.30月以上36月未満  イ.207,900円
ア.36月以上      イ.249,480円

国民年金法(死亡一時金について)

1.死亡一時金の支給要件について

死亡一時金は、国民年金の独自の給付で遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に遺族にしきゅうされるものです。支給要件及び支給されない要件については、下記になります。

①死亡日の前日において死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について、保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上ある者が死亡したとき。
②その者に遺族があるときにその遺族に支給すること。
③死亡者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けたないこと。

2.死亡一時金が支給されない場合について

①死亡した者の死亡日において、その死亡について遺族基礎年金を受けることができる者がいること。
ただし、死亡日の月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除きます。
②死亡した者の死亡日において胎児である子が生まれた日において、その子または死亡した者の妻が、その死亡により遺族基礎年金を受けることができるようになったとき。
ただし、胎児であった子が生まれた月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除きます。

3.死亡一時金を受けることができる者について

死亡一時金を受けることができる者と優先順位は下記になります。
死亡の当時、生計を同じくしていた下記の者です。
①死亡者の配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母または兄弟姉妹

※子のみが遺族基礎年金を受けることができ、その子が父又は母と同居しているときは、遺族基礎年金の支給が停止されますので代わりに死亡した者の妻が死亡一時金を受給できます。同順位の者が2人以上あるときは、その1人に支給したことで全員に支給したことになります。

4.死亡一時金の金額について

死亡一時金の金額は、任意加入期間を含む国民年金の第1号被保険者において保険料納付等の月数に応じて、下記の額が支給されます。保険料納付月数というには、死亡日の前月までの被保険者期間について下記の①~④までを合算した期間をいいます。
ただし、全額免除期間は含みません。
①死亡日の前日における保険料納付済期間の月数
②保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
③保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
④保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数

次に上記保険料納付月数に応じた死亡一時金の額は下記のとおりです。
アは保険料納付月数、イは死亡一時金の額です。
アが、 36月以上180月未満のときイは、 120,000円
アが、180月以上240月未満のときイは、 145,000円
アが、240月以上300月未満のときイは、 170,000円
アが、300月以上360月未満のときイは、 220,000円
アが、360月数以上420月未満のときイは、270,000円
アが、420月数以上のときイは、     320,000円

※付加保険料を納付した月数が3年以上ある者が死亡した場合は、上記の死亡一時金に8,500円が加算されます。

国民年金法(寡婦年金について)

1.寡婦年金の支給要件について

寡婦年金は、国民年金にある独自の給付内容で支給要件としては、下記があります。

①死亡した夫が、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して25年以上あること。
②死亡した夫の妻が夫の死亡の当時、夫によって生計を維持されて、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の者であること。
※婚姻関係は、事実上婚姻関係も含めます。
③死亡した夫が障害基礎年金の受給権者でない、または、老齢基礎年金を受けていないこと。
④60歳未満の妻への寡婦年金は、60歳に達した月の翌月から支給されること。
⑤妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受給していないこと。

※実際に妻へ支給される寡婦年金の期間は、60歳に達した日の翌月から65歳に達した月まで、または、婚姻、死亡等の一定の条件に該当したときまでとなります。

2.寡婦年金の額について

寡婦年金の額は、下記のとおりです。
寡婦年金額=第1号被保険者期間の老齢基礎年金相当額×4分の3

※死亡した夫の第1号被保険者期間を基に老齢基礎年金の項目で計算された額が、老齢基礎年金相当額です。

3.寡婦年金の失権について

①受給権者が65歳に達したとき。
②受給権者が死亡したとき。
③受給権者が婚姻したとき。
④受給権者が養子となったとき。ただし、直系血族または直系姻族の養子となったときを除く
⑤受給権者が繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき。

※支給停止は、労働基準法の遺族保証が行われるときは、死亡日から6年間支給が停止されます。

国民年金法(付加年金について)

1.付加年金の支給要件について

付加年金は、国民年金の第1号被保険者期間に月額400円の付加保険料を納付した期間がある人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されます。
付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得たときに同時に付加年金の受給権を得るため、老齢基礎年金を繰り上げ支給して付加年金だけ65歳から受給とすることはできません。

2.付加年金を受けるにあたっての条件について

①国民年金の第1号被保険者のみを対象としていために保険料の定額を免除されている方や国民年金基金の加入者を除くこと。
※保険料の定額免除者というのは、法定免除者、申請による全額免除者、学生納付特例者、若年者納付猶予者、4分の3免除者、半額免除者、4分の1免除者をいいます。
②社会保険庁の申出月以後から納付することができること。
③本来の国民年金保険料に別途400円の付加保険料を納付すること。

3.付加保険料の年金額について

付加保険料の年金額は、以下のとおりです。
付加年金=200円×付加保険料納付済み月数となります。

※なお、老齢基礎年金の合わせて繰り下げ支給も可能で繰り下げ加算による増加額は、1,000分の7に受給権を取得した月から繰り下げ申出月の前月までの月数を乗じた率となります。支給停止も失権も老齢基礎年金に合わせてされます。

国民年金法(遺族基礎年金について)

1.遺族基礎年金の支給要件について

遺族基礎年金の支給要件では、主に「死亡した者の条件」と「受給権者の条件」の2つを満たす必要があります。

死亡した者の条件について

①被保険者が死亡したとき
②被保険者であった者で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の者が死亡したとき
③老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき
④老齢基礎年金の受給資格期間も満たした者が、死亡したとき
⑤上記①②の場合で保険料納付要件を満たしたとき

※保険料納付要件は、死亡した者が、死亡日の前日において、死亡日の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることです。ただし、19歳で会社になった場合は、国民年金の被保険者の資格自体ないため保険料納付要件は問われません。

保険料納付要件の特例について

上記の※保険料納付要件を満たさなくてもいい場合がこの特例制度です。
条件としては、下記の①~③まで全て満たす必要があります。

①平成28年4月1日前に死亡した者であること
②死亡日の前日において死亡日の前々月までの1年間に、国民年金の未納の被保険者期間がないこと、死亡日において国民年金被保険者でないものは、死亡日の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間における1年間に未納がないこと
③死亡者が死亡日において65歳未満であること

遺族である受給者の条件について

遺族基礎年金は、死亡した者の条件とこの受給者の条件の両方を満たしたときに受給権を得ることができます。
遺族に該当する場合は、下記の①②です。

①死亡の当時、死亡者と生計維持関係にあった死亡者の妻又は子、ただし、妻が 受給するためには、子と生計維持関係にあること
②子が18歳到達年度末までの間にあるか、又は、20歳未満で障害等級1、2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していないこと

※また、死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、妻及び子は死亡の当時、生計維持関係にあったとみなされます。

2.遺族基礎年金の年金額について

妻に支給する遺族基礎年金額は、①です。
①妻に支給する年金額=基本となる遺族基礎年金額+子の加算額
※基本となる遺族基礎年金額=780,900円 × 改定率 平成18年度の改定率は、0.997です。

②子の加算額については、下記になります。
1、2人まで=224,700円 × 改定率3人目まで=74,900円 × 改定率
平成18年の 改定率は、0.997です。
なお、物価スライドの特例が毎年、適用されます。

子に支給する遺族基礎年金は、下記のとおりです。
①子に支給する遺族基礎年金=780,900円 × 改定率+子の加算額)÷ 子の数
②2人目の子の加算額は、224,700円 × 改定率
③3人目の子の加算額は、74,900円 × 改定率平成18年の改定率は、0.997です。

3.遺族基礎年金の失権について

妻と子の共通する失権事由として下記があります。
①受給権者が死亡したとき
②受給権者が結婚したとき
③受給権者が養子となったとき。ただし、直系血族または直系姻族の養子となったときを除く

妻の受給権の失権事由としては、下記があります。

①子が死亡したとき
②子が事実婚を含む婚姻したとき
③子が妻以外の者の事実上の養子縁組関係を含む養子となったとき
④子が離縁によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき
⑤子が妻と生計を同じくしなくなったとき
⑥子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、そのときに障害等級に該当する状態であるときをのぞきます。
⑦障害等級に該当する障害の状態にある子が、その事情がやんだとき。ただし、障害の状態でなくなったとき、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子を除きます。
⑧障害の状態の子が20歳にたっしたとき

子の失権事由としては、下記があります。
①子が離縁によって死亡者の子でなくなったとき
②子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、そのとき に障害である場合を除く
③障害の状態がやんだとき。ただし、その子が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合を除きます
④その子が20歳に達したとき

国民年金法(障害基礎年金について)

1.対象者について

①国民年金の被保険者
②国民年金の被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

2.支給要件に該当する場合

障害認定日において障害等級の1、2級に該当する程度の障害の状態にある場合に支給されます。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日をいい、その期間内にその傷病が治った又は症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日があるときは、その日をいいます。

3.保険料納付要件について

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あることです。
この要件は、国民年金の被保険者ではない例えば19歳の会社員が19歳になった月に初診日あるようなときは、問われません。

4.納付要件の特例について

に該当すれば、受給要件を満たします。

①平成28年4月1日前に初診日があること。
②初診日の前日において初診日の前々月までの1年間に、国民年金保険料未納の被保険者期間がないとき。初診日において国民年金の被保険者でなかった者は、初診日の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間における1年間に未納がないこと。
③初診日において65歳未満であること。

5.事後重症による障害基礎年金について

事後重症とは、障害認定日には障害等級に該当せず、障害基礎年金の受給権を得ることができなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに症状が悪化して傷害等級に該当し、65歳に達する日の前日までの間に請求することで障害基礎年金が支給されることをいいます。

事後重症の受給要件について

対象者である下記①②の者が③④を両方満たした場合に支給されます。

①初診日において国民年金の被保険者
②初診日において国民年金の被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
③障害認定日において障害等級112級に該当する程度の障害の状態になかった者が、障害認定日後65歳に達する前日までに、その傷病により障害等級に該当するに至ったとき
④保険料納付済み要件として初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
・事後重症のみなし障害厚生年金の障害等級が改定されて障害基礎年金の支給要件に該当する場合は、障害基礎年金の事後重症の請求があったとみなされます。

6.初めて2級の支給要件について

初めて2級は、先発の障害が1、2級に該当せず、国民年金被保険者中又は、被保険者であった国内在住の60歳から65歳未満の期間中に後発の疾病で障害となり、後発の疾病の認定日以後65歳に達する日までに、併合して初めて障害等級1、2級に該当したとき、請求により障害基礎年金が支給されるものです。後発の疾病を基準傷病といいます。
要件としては、下記の①~⑤の全てを満たした場合に支給されます。

①基準疾病以外の傷病で障害となるが1、2級に該当しないこと。
②基準疾病の初診日が国民年金被保険者中又は、被保険者であった国内在住の60歳から65歳未満の期間中であること。
③65歳に達する日の前日までに併合して初めて障害等級1、2級に該当し障害基礎年金を請求すること。
④基準疾病の初診日について保険料納付済み要件である、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。

7.20歳前障害について

20歳未満のときに初診日があり障害認定日以後に20歳に達したとき、その日に障害等級に該当した場合、あるいは20歳後に障害認定日がある場合に支給される傷病基礎年金です。
支給要件は、下記のすべてを満たした者です。

①初診日のときに20歳未満であること。
②障害認定日後に20歳に達したときは、20歳に達したときに障害等級に該当すること。又は、20歳後に障害認定日がある場合は、障害認定日に障害等級に該当すること。

※① の場合は、20歳に達したとき、② の後者は、障害認定日から支給開始されます。

また、20歳前障害で20歳のとき、あるいは障害認定日に障害等級に該当せず、事後重症で障害等級に該当する場合は、20歳以上65歳に達する日までに請求すれば、請求した翌月から障害基礎年金が支給されます。

8.障害基礎年金額について

①1級の障害基礎年金額・・・2級の障害基礎年金額の100分の125
②2級の障害基礎年金額・・・780,900円×改定率

※平成18年度は、0.997 ②の年金額は、物価スライド特例が適用されるため、どちらか高額な方が金額となります。

9.障害基礎年金の加算額について

障害基礎年金には、下記の者に加算されます。

①加算される対象者:18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害のある子
②加算額:子2名までは、それぞれに224,700円支給されます。3人目から1名につき74,900円×改定率が加算されます。

※平成18年の加算率0.997

10.その他障害による改定について

障害基礎年金の受給権がある者がその支給事由となった障害以外の障害により障害の程度が増進したときは、社会保険庁長官に障害基礎年金額の改定を請求できます。
主な用件としては、下記があります。
①65歳に達する前日までに請求すること。
②その他障害が障害等級1、2級に該当しないこと。
③3級の障害厚生年金の受給権者でないこと、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰上げ支給をしていないこと。
④その他障害の初診日において保険料納付済要件があること、等があります。

11.失権について

障害基礎年金の受給権を失う場合は下記の通りです。
①受給権者が死亡したとき。
②障害等級に該当せずに3年以上経過した後、65歳未満である者が、65歳に達したとき。
③障害等級に該当せずに3年以上経過した後、65歳を越えている者が、該当しなくなって3年を経過したとき。

また、支給停止される場合としては、労働基準法上の障害補償を受けるとき、1、2級の障害等級に該当しなくなったときがあります。20歳前の障害基礎年金の支給停止要件としては、労働者災害補償法の規定で給付をうけるとき、刑事施設や労役場に拘禁されているとき、少年院等に収容されているとき、日本国内に住所がないとき等があります。

国民年金法(老齢基礎年金について)

1.老齢基礎年金の受給要件について

支給要件として下記があります。
①保険料納付済み期間又は学生納付特例期間を除く免除期間があること。
②65歳に達していること。
③納付済期間と免除期間を合算して25年以上あること。

学生納付特例期間というのは、③の免除期間には参入されますが、年金額を算定する際には除外する期間をいい、後からその期間の保険料を納付すれば保険料納付期間となります。

2.支給要件の特例について

上記支給要件の③の要件を満たすことができないときにこの下記の特例が適用されます。
☆ 保険料納付済み期間と免除期間、合算対象期間を合算して25年以上あること。

合算対象期間とは、日本国内に住所がない人の、日本国籍のあった期間のうち昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間旧国民年金法の任意加入の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、その申出を行わなかったために国民年金の被保険者とならなかった期間等があります。
詳しい内容は、社会保険庁の用語集
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ka.html
を参考してください。

3.受給支給期間の特例について

一定の条件に該当すれば、年金保険料納付済期間と免除期間、合算対象期間を合わせて25年以上にならなくても、受給資格期間を満たすとされています。これは、経過措置といって、昭和61年3月以前の旧法から新法へ以降するときに設けられた措置です。
主なものは下記になります。

①昭和5年4月1日までに生まれた者は、「25年」が「21年~24年」に期間短縮されます。
②厚生年金保険等被用者年金各法の被保険者期間が平成27年4月1日以前に生まれた者は20年その後平成31年4月1日までに生まれた者まで1年ごと加算された期間
③40歳(女性は、35歳)以後の厚生年金被保険者期間が昭和22年4月1日以前に生まれた者は15年その後昭和26年4月1日までに生まれた者まで1年後と加算された期間
④35歳以後の第3種被保険者期間(坑内員及び船員)が昭和22年4月1日以前に生まれた者は15年その後昭和26年4月1日までに生まれた者まで1年後と加算された期間

老齢基礎年金の満額は、780,900円×改定率になります。
改定率というのは、毎年の物価等によって定めれた率です。ちなみに平成18年度は、改定率が0.997で満額が792,100円になります。
単純に納付月総数÷480月をこの満額に乗すれ ば算出されます。

4.繰り下げ支給について

老齢基礎年金の受給権者が下記の場合に繰り下げ支給が可能です。
①老齢基礎年金の受給権者が、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していないこと。

※ただし、65歳に達したときに障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者であることや、障害厚生(共済)年金、遺族厚生(共済)年金の受給権者である場合は、繰り下げ支給ができません。
繰り下げすることで支給額が増加する率は、昭和16年4月2日以後の生まれの方で増加率が1000分の7 × 老齢基礎年金受給権を取得した日の属する月から繰り下げ支給の申出をした日の前月までの月数です。
月数は、60が上限になります。

5.繰上げ支給について

老齢基礎年金の受給権を満たしており60歳以上65歳未満である者は65歳に達するまでに繰り上げして請求することが可能です。
ただし、任意加入被保険者等はできません。
支給額は、本来の老齢基礎年金額 ×(1-0.005 × 請求日の月から65歳に達する日の前日までの月数)です。

6.振替加算について

振替加算とは、下記の条件を満たす老齢基礎年金の受給権者が、65歳になったときに老齢基礎年金に加算される加算額をいいます。
振替加算される者が65歳になるまでは、配偶者の年金に加給年金額が加算されますが、加給年金額は、対象者が65歳に達すると消滅するため、それに代わって老齢基礎年金の受給権者に振替加算が加算されます。
振替加算の支給要件は、以下のとおりです。

①老齢基礎年金の受給権者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれたこと。
①その受給権者が65歳に達した日においてアイのいずれかに該当する配偶者によって生計を維持していたこと。
ア)被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金または退職共済年金の受給権者。ただし、加給年金額が加算される年齢前である者を除きます。
イ)障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者。ただし、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限ります。

7.振替加算金額について

振替加算金額は、224,700円×改定率になります。改定率は、物価スライドによって変わります。
また、受給者自身が65歳に達しても配偶者の年齢が加給年金の加算年齢に達するまでは、振替加算は加算されません。夫が特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分でなく、定額部分の支給開始年齢になったときに妻に振替加算が加算されます。加給年金や特別支給の老齢厚生年金は、後に説明いたします。
また、老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等の支給を受けるときは、その間、振替加算は至急停止されます。
ただし、障害基礎年金等が全額支給停止の場合は、振替加算は支給されます。

国民年金法(国民年金の給付について)

年金の基本について

国民年金の給付の種類について
国民年金では、給付として下記のものを挙げています。
①老齢基礎年金
②障害基礎年金
③遺族基礎年金
④付加年金
⑤寡婦年金
⑥死亡一時金

1.裁定請求と時効

年金を受給するためには社会保険庁に受給権を有する者からの裁定請求行為が必要です。
ここで重要なのは、あくまでも年金は請求しないともらえないのです。
また、年金を受ける権利は、5年で死亡一時金のみ2年となりますから受給権を得て5年経過してしまうと請求できなくなりますのでお気をつけください。

2.支給期間について

年金は受給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から開始し、権利が消滅した日の属する月で消滅します。
例えば、平成19年5月2日に65歳の誕生日を迎えて平成22年3月2日に死亡したときは、平成19年6月から支給開始、平成22年3月まで支給されます。

3.支払期日について

年金給付は毎月の偶数月にそれぞれの前月分まで支払う仕組みです。
例でいうと6月に支給されるのは、4月分と5月分の2ヶ月分です。
ただし、権利が消滅や停止した場合は、偶数月以外にも支給されます。

4.未支給年金について

受給権があったのも関わらず受給せずに死亡した方がいて、その死亡した方と一定の条件に該当すれば自己の名で年金の支給ができます。主な請求できる方の条件としては、次のものがあります。

未支給年金の支給申請ができる方の条件

①死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であること。
②かつ、死亡当時に生計を同じくしていた者。

また、請求できる人が複数いる場合はこの順序で優先されますが、1人に支給したとき全員に対して支給したとみなされます。

併給調整について

原則は、受給権者が65歳以上の場合、同一支給事由である基礎年金と厚生年金の併給です。
しかし、下記の併給は可能になります。

①老齢基礎年金と遺族厚生年金
②老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金の2分の1 + 遺族厚生年金の3分の2
(配偶者が遺族厚生年金が受給でき、かつ自分の老齢厚生年金の受給権もある場合。)

平成18年4月より障害基礎年金の受給権を得た人の併給が緩和されました。
それによると下記のようになります。

【旧制度】 障害基礎年金+障害厚生年金 又は、老齢基礎年金+老齢厚生年金

                             

【新制度】 障害基礎年金+ 障害厚生年金  又は、 障害基礎年金+老齢厚生年金

                    又は、 遺族厚生年金+障害基礎年金

国民年金の基本(被保険者について)

国民年金の被保険者(強制加入被保険者)となる者について

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、以下のアイに該当しない者をいいます。
ただし、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除きます。⇒第1号被保険者と呼びます。

ア.被用者年金各法(※1)の被保険者、組合員又は加入者 ⇒ 第2号被保険者と呼びます。
イ.第2号被保険者の被扶養配偶者(※2)である20歳以上60歳未満の者 ⇒ 第3号被保険者と呼びます。

(※1)被用者年金各法とは、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員組合法
(※2)被扶養配偶者とは、主として第2号被保険者の収入より生計を維持する者で原則として年収130万円未満
(障害等級1から3級程度の障害のある場合は180万円未満)で第2号保険者の年収を上回らない者が該当します。

【簡単な説明】

一般的に国民年金の保険者というと学生や自営業者を思い浮かべますが公務員を含むサラリーマンと呼ばれている方も納めている保険料は、厚生年金保険料ですが、国民年金の被保険者に入っていますのでご注意ください。

1.国民年金の資格取得及び喪失の時期及び被保険者期間について

20歳になった日、日本国内に住所を有するに至った日などがありますが注意が必要なのは、被用者年金各法の被保険者等になったときや被扶養者配偶者の場合、たとえ20歳未満でも資格を取得することになります。
喪失する時期は、死亡、日本国内に住所を有しなくなったとき、60際に到達したとき(第2号被保険者であるときを除く)などがあります。また、被保険者期間は、一般に国民年金は、20歳到達の月から60歳到達日の前月までが対象月となります。

2.届け出について

国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者は、その資格・喪失及び種別の変更ならびに、氏名・住所の変更について市町村長に届け出なければなりません。このうち、第1号被保険者や第3号被保険者が第2号被保険者になった場合や第2号被保険者で氏名・住所が変わった場合は一般的に勤務先を経由して届け出しておりますので必要ありません。

3.任意加入制度について

第1号被保険者で下記の者は社会保険庁長官に申し出ることで国民年金の被保険者となることができます。これを任意加入制度といいます。これによって被保険者になったものを任意加入被保険者といいます。

4.任意加入ができる方

①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で被用者年金各法の老齢給付等を受けることができる
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
③日本国籍を有する海外在住の20歳以上65歳未満の者

※主に任意加入する目的としては、60歳に到達し被保険者を失っているが受給資格期間の25年に満たないため加入したり、未加入期間等があるために老齢基礎年金が満額でなかった場合に基礎年金額を増やすために加入することが考えられます。
また、受給が開始される65歳になっても受給資格期間が満たない場合は、70歳まで達するまで加入できる特例任意加入制度があります。この制度は、昭和40年4月1日以前に生まれた方が対象ですので注意してください。この任意加入制度は、死亡したときや65歳に達したとき、480月の納付期間を終えたときが喪失となります。