2025.11.13
NEWS
外国人労働者を雇用する事業主の皆さまへ 「人材確保等支援助成金」
外国人労働者就労環境整備助成コース
※「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受講することで助成金が早く受け取れる可能性があります!
この助成金は、雇用労務責任者の選任や就業規則等の多言語化など、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成金の支給が可能です。
◆支給までの流れ
1)就労環境整備計画を作成・提出 【計画期間:3か月以上1年以内】
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。
※計画や支給に係る申請書類の提出は決められた期限内に都道府県労働局等へ提出する必要があります。
郵送の場合、計画や申請に係る書類は決められた期限までに到達している必要がありますので、余裕を持ってご提出ください。
2)就労環境整備措置の導入
「具体的な取り組み(就労環境整備措置)」の必須メニューに加え、選択メニューの①~③のいずれかを実施する必要があります。
選択メニュー①②は、労働協約または就業規則に明文化することが必要です。
3)就労環境整備措置の実施
➡2)で導入した就労環境整備措置を計画どおりに実施してください。
4)支給申請 【就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月後】
就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月経過した翌日から2か月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。
5)助成金の支給

◆対象となる経費
以下の経費を委託した場合にも「支給対象経費」となります。
① 通訳費 ② 翻訳機器導入費 ③ 翻訳料
④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
⑤ 社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)
◆主な支給要件
・雇用保険の適用事業所である必要があります。
・外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ている必要があります。
・就労環境整備計画に基づき、計画期間内に就労環境整備措置を新たに導入し、その導入した措置を外国人労働者に対して実施した事業主である必要があります。
◆具体的な取り組み(就労環境整備措置)
必須メニューに加え、選択メニューの①~③のいずれかを実施する必要があります。


ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
ひまわり社会保険労務士法人 社会保険労務士 水野 裕之
