2026.02.12
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「キャリアアップ助成金」賃金規定等改定コースのご案内
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」といいます。)といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
令和8年度概算要求額は、1022億円と前年度ほぼ同額の予算を計上されております。
このキャリアアップ助成金には、6つのコースがありますが、その中一つで賃金規定等改定コースを案内します。
賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
※一部の有期雇用労働者等の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、その他合理的な理由(部門別等)に基づき区分されている場合に限り、本助成コースの対象労働者と認められます。
支給額は以下の通りです。

助成例としては、中小企業の非正規雇用労働者のうち、A部門で働くパートタイマー20人の基本給を6%以上引き上げた場合は、140万円支給されます。
この助成金は、毎年10月に最低賃金を上げる際に使って受給することはできませんが、最低賃金が上がる前に引き上げた場合は対象になります。また、業務改善助成金との併給も可能となります。

この助成金を受給するためには、賃金規定等の改定など必要な手続きをしないといけません。
詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。
