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2026.02.24

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健康保険の被扶養者認定 収入判断の変更について

本日は、最近問合せの多い「健康保険の被扶養者認定」についてお知らせいたします。

「健康保険の被扶養者認定 収入判断の変更について」

令和8年4月より、健康保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者=被保険者の配偶者)の認定について、収入判断の方法が変更されることになりました。

令和8年3月までは、認定対象者の過去の収入、現時点の収入などから、所定外賃金(残業代)の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより、収入要件に当てはまっているかどうかを判定し一時的な収入変動(人手不足残業等)により、認定基準を超えた場合には、事業主証明により対応しておりました。

令和8年4月からは、労働条件通知書・雇用契約書に記載された内容(労働契約段階で見込まれる収入)を用いて、収入要件にあてはまっているかどうかを判定します。

〇今回の変更は「判定方法の変更」です。被扶養者となるための年収の基準には変更ありません。

ここで収入要件のおさらいをします。
・以下のいずれにも当てはまらない場合、年間収入130万円未満
・認定対象者が60歳以上または障害者の場合、年間収入180万円未満
・認定対象者(被保険者の配偶者を除く)の被扶養者認定日が属する年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満に当てはまる場合は年間収入150万円未満

※この改正に伴い会社の健康保険に加入している方への告知内容としては、以下の内容が考えらます。
・パートタイム労働者として働いているご家族が、残業によって130万円など認定基準に達してしまったために、被扶養者になっていない方はいないでしょうか?
これは、労働条件通知書の内容によっては、再度、被扶養者として加入できるかもしれません。

※また、ご家族の被扶養者として健康保険に加入している方への告知内容としては以下が考えられます。
・配偶者としての扶養から外れないために、仕事量を調整していませんか?

令和8年4月からは、原則として、所定外労働(残業)は被扶養者の認定に影響しません。
また、一時的な繁忙であれば、現在でも、収入が多くなってしまっても会社の証明によって扶養から外れずに働くことができます。
もっと働きたいのに扶養から外れることが心配で就業調整をしている方は、ご連絡をしてください。

令和8年4月から労働条件通知書の作成やメンテナンスが扶養の認定の際に重要になってきます。
詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人までお問い合わせください。

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