2026.03.02
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36条協定の実務で気を付けるポイントについて
36(サブロク)協定とは、労働基準法第36条に基づき、会社が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて従業員に残業や休日労働を命じる場合に、労使で締結・労働基準監督署へ届け出る必須の書面協定です。
ここで気を付けないといけない主なポイントを上げます。
① 労働者代表者の選出について
労働者代表者は、労働組合がない事業場において、全従業員の過半数を代表し、36協定の締結や就業規則の変更時に会社側と協議・同意を行う重要な役割です。
投票や挙手など民主的な手続きで選出される必要があり、管理監督者はなれません。
この選出方法が、経営者側の指名であったり、毎年同じ人がやっていたりとか、総務部長がやっていたりとか安易な運用であれば、そもそもこの協定の効力がなくなってしまいかねないので注意が必要です。
② 労使協定書と労使協定届とは違うこと
よく労使協定届は、よく見かけますがその前に労使協定書を労働者代表と使用者が結ばないといけません。
労使協定書の内容を協定届に書いて労働基準監督署に提出をしないといけないので注意が必要です。
また、労使協定の起算日前に労働基準監督署に36条協定を提出しないと提出日前の期間は無効となります。
③ 法定内残業時間や法定内休日ではなく法定外残業時間や法定外休日を管理すること
1日8時間1週40時間を超える時間が法定外残業時間で1週に1日、4週に4日を超える休日が法定外休日残業時間を管理するのがこの36条協定であるので法定内残業時間と法定内休日は、含めないことが必要です。
その他にも
④ 1ヶ月45時間、1年で360時間を超えて働く場合は、特別条項をさらに協定しないといけないこと
⑤ 協定の起算日から法定外残業時間及び法定外休日時間を計算していくこと。
以上があります。
今までに協定書や協定届を作成したことがない会社は、専門家に相談することをお勧めします。
詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人までご相談ください。
