2026.03.04
NEWS
外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?
「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースのご案内」
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するものです。
具体的な取組は必須メニューに加え、選択メニューの①~③のいずれかを実施する必要があります。
◆必須メニュー
・雇用労務責任者の選任
雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、1回以上の面談を行う。
・就業規則等の多言語化
就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、計画期間中に、雇用する外国人労働者に周知する。
◆選択メニュー(以下のうちいずれか1つを実施)
① 苦情・相談体制の整備
外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。
② 一時帰国のための休暇制度の整備
外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。
③ 社内マニュアル・標識類等の多言語化
社内マニュアルや標識類等を新たに多言語化し、計画期間中に、外国人労働者に周知する。
雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く)を雇用している事業主が対象です!
【支給額は、 1つの措置導入ごと20万円(上限80万円)です。】
主な支給要件は、以下があります。
〇外国人労働者の離職率
就労環境整備措置の実施日の翌日から6ヶ月経過するまでの期間の外国人労働者の離職率が15%以下であること。
※ 外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、6ヶ月経過後の外国人労働者離職者数が1人以下であること。
【人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースの申請】
1.就労環境整備計画【計画期間:3か月以上1年以内】を作成・提出
2.就労環境整備措置の導入 「具体的な取組(就労環境整備措置)」の選択メニュー①、②は、労働協約または就業規則に明文化することが必要です。
3.就労環境整備措置の実施 2で導入した就労環境整備措置を計画どおりに実施
4.支給申請 就労環境整備措置の実施日の翌日から6ヶ月経過した翌日から2か月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。
5.助成金の受給
以上です。この助成金は、実施計画期間が3か月から1年までと設定できるのでとても使いやすくてメリットが多いと思います。
来年度もこの制度が継続するかはわかりませんので早めに就労環境整備計画を提出しておいた方がいいかと思います。
詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人までご連絡願います。
