2026.04.07
NEWS
2026年4月から65歳から70歳未満の方を対象に在職老齢年金制度が改正
2026年4月から65歳から70歳未満の方を対象に在職老齢年金制度が改正されます。
・年金の減額を意識せずより多くの収入を得られるようになります。
・働く方の年金が減額になる基準額が変わります。
2026年3月までは、51万円/月 でしたが 2026年4月から65万円/月にアップします。
※老齢基礎年金は減額されません。
基準額とは賃金と老齢厚生年金を合わせた金額です。
上記の金額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
例 賃金月46万円、老齢厚生年金の受給額が月10万円の場合のイメージ
【2026年3月まで】
基準額 51万円 賃金46万円 (ボーナスを含む年収の12分の1)の場合
老齢厚生年金 基準を超えた 5万円の半額 2万5千円が支給停止
【2026年4月から】
新基準額 65万円 賃金 46万円 (ボーナスを含む年収の12分の1)の場合
年金の減額なしとなり、さらに賃金が 9万円増えても本来の老齢厚生年金を
10万円老齢厚生年金が全額受給できるようになります。
65万円を超えても、実際に支給される年金額と賃金の合計額はなだらかに
増加する仕組みであり、手取り収入が減少することはありません。
詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。
