2026.02.12
NEWS
「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内
この勤務間インターバル制度は、令和8年度概算要求で予算が101億円と拡充される制度で
2028年(令和10年)までに、下記2つの数値目標が国として掲げられています。
①勤務間イン ターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること
②勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすること
「勤務間インターバル」は、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されています。
・勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることにより、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。
このコースは、生産性を向上させ、勤務間インターバルの導入に向けた環境整備に取り組む
中小企業事業主の皆さまを支援しています。
ただし、多数ある要件がある中で最もハードルが高いのは
1)令和8年4月1日現在において有効な36協定を締結していること
2)原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること
この条件をクリアできる会社は、受給できる可能性が出てきます。
今、1)の36条協定を結んで労働基準監督署に提出をすれば間に合うと思います。
助成金額は、11時間以上のインターバル制度の導入で120万円です。
また、インターバル制度を導入するタイミングで賃上げする場合、助成金額の加算があります。
常時使用する労働者数が30人以下の場合は、かかった費用の5分の4が補助金として受給できます。
労働能率の増進に資する設備・機器等であれば、認められる可能性が高いので
詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人までお問い合わせください。
