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2023.08.30

NEWS

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースのご案内

有期労働者や正社員以外の社員(以下、有期労働者等という。)の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に支給します。
ただし、一部の有期労働者等の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別又は職種別、その他合理的な理由(部門別当)に基づき区分されている場合に限り、対象労働者に含めます。
中小企業の場合は、一人当たり3%以上5%未満で5万円、5%以上で6万5千円支給されます。さらに、職務評価をした事業所は、中小企業で20万円加算されます。
職務評価とは、職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているの現状を把握することを言います。
同一労働及び同一賃金が求められている中、有期労働者等の待遇改善が働くうえでのモチベーションアップにつながりますのでこの機会にご利用ください。
詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人 までお気軽にご連絡願います。

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