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2023.08.31

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キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コース

就業規則の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等(有期雇用労働者と正社員以外の者をいう。)に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を正社員の賃金規程と同時又は、新たに作成し、適用した場合に助成します。助成金額は、中小企業で1事業所1回のみで60万円です。ただし、正社員と有期雇用労働者等で1名ずつ同等の賃金を受けている社員が必要です。それは、月給者と時給者、月給者と月給者でも構いません。
さらに基本給と職務に密接につながっている手当(職能手当等)を含んで同等でないといけません。この機会に正社員と有期雇用労働者等の同一労働・同一賃金を図り、有期労働者等の待遇改善と働く上でのモチベーションアップのためにご検討ください。詳しくは、ひまわり社会保険労務士法人までお願いします。

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